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妻のへそくりは300万円以上

と、ニュースに出ていました。 目標の平均は708万円だそうです。 世の夫のこずかいの相場は3万円だそうですが、 笑い話ではなく、妻が黙って不正に現金を溜め込むこと は罪にはならないのでしょうか。 夫のこずかいは管理されても妻の金は「家の金」として 妻の自由にできるようになっているのが常だと思います。 離婚なども考慮した真剣な返答を頂けるとありがたいです。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#37394
noname#37394
回答No.3

#2です。お礼をありがとうございました。 私の認識不足がありました。お詫びします。 この問題について先程来検索していたら、こんなブログを見つけました。ご参考になれば幸いです。すでにご存知ならすみません。

参考URL:
http://www.melma.com/backnumber_117116_2375520/
papy_moon
質問者

お礼

こんなブログがあったのですね~。 知りませんでした。 ありがとうございました。

その他の回答 (7)

回答No.8

> 繰り返しますが、伺いたいのは、感情論ではなく、法的にどうなのか、ということなのです。 だから、「法的に」問題は無いといってます。私や他の回答者の回答を読めば、よほど頭に血の上った人でもなければ、わからないはずは無いんですが.... > 果たして夫が同じことをしていたら、「自分のものとして」いないと認められるのでしょうか。 あたりまえです。夫が家計を預かっている場合にその一部を貯金していたとして、それを妻に特に断っていなかったからといって、それが「自分のものとして」蓄財していた、なんて思う人がまさかいるんですか? 念のため、そのような場合、離婚する際にはその貯金は「夫婦が共同で築いた財産」とみなされますから、分割されます。妻の「へそくり」でも同様。もちろん、結婚前から持っていた「財産」は、別です。(No.7さん参照) これは、逆に言えばその貯金の名義が誰であろうと、知っていようといまいと、夫婦のものは夫婦のものと考えることを表していて、「へそくり」は、「自分のもの」である財産ではないことが理解できるはずです。これだけで、あなたの考える「疑問」を吹き飛ばすには十分なことのはずですが。 なお、これを裁判所に対して隠匿することを懸念するのは、問題の次元が違うということは指摘済みです。 あなた自身が持ち出した、上記の例を考えれば自明なことです。家計を任されたものが、その一部を貯金していたとして、配偶者に黙っていた、というそれだけでは「自分のものとして」であるとは言えないのです。 もう一度繰り返しますが、夫婦というのは信頼で結ばれているものです。それなのにあなたの「質問」にも「お礼」にも、「信頼」というものが微塵も感じられません。 あなたがご自身の疑問を解決するには、「夫婦」のなんたるかをもう一度考え直す以外には方法はありません。

papy_moon
質問者

お礼

他の方からより的を得たご回答もないようですので、とても残念ですが締め切らせて頂きます。 お時間をとらせてしまってすみませんでした。

  • pyoko21
  • ベストアンサー率36% (55/149)
回答No.7

この件に関してちょっと考えてみました。 元ネタは下記のニュースでいいんでしょうか? http://www.business-i.jp/news/sou-page/news/200607140040a.nwc 1.ヘソクリは結婚前から貯めていたお金である可能性  ニュースによれば「妻のへそくり(夫に内証の資産)」とありましたが、全て結婚以降に貯めたものだとの記載はありません。  全部とは言いませんが、結婚前からの貯金がヘソクリの大部分を占めているのなら問題ないでしょう。  独身時代の資産は、例えば離婚した場合でも財産分与の対象外です。  また、例えば、結婚退職による退職金でも理解できる範疇だと思います。 2.全て結婚以降に積み立てていた場合  平均313万円ですから、それより多い人もいれば、少ない人もいるのでしょうね。  例えば300万円を15年間で貯めた場合、月当たり16,667円(切り上げ)ですね。  まあ、共働きなら、ある程度自由になるお金はあるでしょうから、別に不思議な金額ではないでしょうね。  ニュースにも、「専業主婦」だけのヘソクリとは書いてないですし。  専業主婦ならちょっと多いかなという気もしますが、じゃあ、例えば、専業主婦って、お小遣いって無しなんですか?  奥さんから、「少しだけでも自由になるお金がほしい」って言われて、「専業主婦にそんなの必要ない」とはなかなか言えないですね。  その中で、貯めるかどうかは本人の自由だと思いますが・・・  例えば、自分の子供に月々お小遣いをあげて、その子が全部は使わず、計画的に貯めていたら、とても良い子ですが、主婦が同じことをすれば違うんでしょうか?  とはいっても、すでにお小遣いをもらっていて、それとは別枠で貯めていたら、そして、それが完全に家庭で使うことを想定していないものなら、ちょっとどうかなとは思いますけどね。 ところで、私の周りにも、妻に知られていない蓄財をしている人はたくさんいますよ。 私も結婚前には、いろんな先輩・同僚から指南を受けました。 その中でも極少数のきっちりした人は、相当貯めてますよ。 まあ、大半の人は、遊興費・飲み代に使ったり、タバコ代などに消えたりしてますけどね。 個人的な感想ですが、男性のほうが、誘惑が多いですし、誘惑に弱いと思いますよ。 私もこづかいを少しでも節約して、貯めてます。

papy_moon
質問者

お礼

丁寧なご回答をありがとうございます。 前の方を読んでいただけるとおわかりになるとは思いますが、伺っているケースとしては 結婚後に、夫に黙って妻が自分のものとして現預金を溜め込んでいる、というケースで、 その際に、妻はこずかい無し、夫はこずかいで管理されている、というケースです。 専業主婦かどうかは関係ありませんし、妻もこずかいをもらっている場合でもありません。 ましてや、他の夫もへそくりをやってる人がいるから良いだろう、などという話でもありません。 ま。実は前提はどうでも良いと言えば、どうでも良くて、ポイントは、 夫婦間で相手に「黙って」(「自分のものとして」)現預金を溜め込んでいる場合に法律的にどうか、という点です。 すみませんが...

回答No.6

No.5 です。 一番大事なところで誤解されているといけないので、補足します。 > 確かに妻に管理してもらってはいますが、そのことと「黙って」「自分のものとして」現金を溜め込むこととはつながらないと思いますね。 たしかに、「へそくり」とは「黙って」溜め込むものですが、「自分のものとして」では無い場合が大部分だ、ということです。 結婚前の自分の貯金に、家計のあまりを少しづつ溜めてゆく、というのが世の主婦の多くの「へそくり」でしょうけれど、それを「自分のものとして」と言われては、彼女たちも浮かばれますまい。 先にも挙げたように、だいたいは「家族の将来のために」蓄財して、いざというときに「すぱっ」と取り出す。ある意味、妻の「美学」ですらあるのであって、多くの場合は「自分のものとして」ではないのです。 家計費を自分のものとする、というのは、たとえば、昼間、だまってホテルの豪華ディナーに行かれたり、内緒で宝石や洋服を買ったりということと同じ次元の話であって、それを信用できないとすれば、それは「その」夫婦間の問題でしかありません。それと、私の知る、多くの「へそくり」を一緒にされては、本当の主婦に対してあんまりな話です。 「家の金を私するかもしれないから」といって、家計を妻から取り上げるというなら、そもそもそんな信用のおけない妻を、妻にするほうが悪いと思います。夫婦間に信頼が無くなっちゃおしまいですから、自分ならとっとと離婚します。 繰り返しますが、夫婦の基本は信頼です。それを念頭において、もう一度考えてください。

papy_moon
質問者

お礼

ありがとうございました。 「黙って」溜め込んでいるのだけど「自分のものとして」では無いと? 果たして夫が同じことをしていたら、「自分のものとして」いないと認められるのでしょうか。 そして、 繰り返しますが、伺いたいのは、感情論ではなく、法的にどうなのか、ということなのです。

回答No.5

「不正に」現金をためこめば、たしかに問題でしょうけれど、夫婦間で合法的にお金のやり取りをするかぎりは問題はありません。 > 夫のこずかいは管理されても妻の金は「家の金」として > 妻の自由にできるようになっているのが常だと思います。 そうだとすれば、「家の金を妻に管理させている」ことが問題なのであります。 任せている以上、その金のどのくらいを生活費に回し、どのくらいを貯金に回すのかは、妻の「才覚」というもの。法に触れも何もしません。むしろ、それにしのごの口出しするのは、卑しいことです。 たしかに、その金を「私」したら、それは問題でしょうけれど、普通は、家を建て替える頭金だの、子供の就学に必要なお金だの、そういうことに備えて、ためておくお金であって、通帳を妻が管理している、というだけのことです。世の主婦は、それを「へそくり」と呼んでいますね。 離婚のときに、その財産を隠匿されることを心配されているようですけれど、それは別の次元の話です。裁判所に対して財産を隠匿したのであれば、それは立派な犯罪ですから。 そもそも、「へそくり」といったって、いろいろあります。世の中の妻の「へそくり」と称するものの大半は、「妻が結婚前にためていたお金」だったりもします。最近は、晩婚化によりけっこうなお金を持っている奥さんが多いのですよね。それを山内一豊の妻のごとく、一家の大事にぽんと取り出す奥さん、というのも、自分の周りにはけっこういますから。へそくりのうまい奥さんというのは、むしろ、ほめられるべきものだったと思うのですが。 それがいやなら、財産を夫が管理し、月々生活費を渡し、家計簿でもつけさせることでしょう。夫婦間で会計報告をしてもいいでしょう。夫婦間に信頼が薄すぎるとは思いますが、それもまた夫婦の御自由。 とにかく、夫婦間のことはその夫婦次第なのであって、一概に「へそくりが300万円」ということが、おかしな話でもありません。あなたが既婚かどうかは存じませんが、夫婦とは信頼で成り立つもの。その基本をもう一度頭に置いて、考え直してみてください。

papy_moon
質問者

お礼

そうなのです。 「へそくり」が夫婦間の合法的なお金のやり取りになるのかどうかが 気になったのです。確かに妻に管理してもらってはいますが、 そのことと「黙って」「自分のものとして」現金を溜め込むこととは つながらないと思いますね。 ご指摘の通りいやであれば給与が振り込まれる口座を自分の口座に変えて そこから生活費を渡すようにしたほうが良さそうです。 妻が自由にへそくりできるように、夫が自由に給与の口座を変えても 罪にはならないのでしょうから、その方が公平そうですね。

  • eroero1919
  • ベストアンサー率27% (3007/11113)
回答No.4

私は法律については素人なのですが、法律に「やってはいけない」と記載されていなければ罪にはならないのではないですか。ホリエモンの時間外取引、日銀総裁の資金提供、どれも道徳違反ですが彼らがそれをやった当時は法には触れていません。だから彼らはやったんだと思います。 従業員が会社の金に手をつけたら横領、経営者がやれば背任です。でも家の金に手をつけたら?法律で明文化されていないなら、あとは法廷がどう解釈するかだと思います。 世の男性諸氏のため訴訟を起こすか、妻たちの暴走を抑えるべく立法運動をされるか、私は貴殿の今後に静かに注目したいと思います。

papy_moon
質問者

お礼

すみませんでした。 法律的に「やってはいけない」ものになるかどうかが 気になったので質問させてもらいました。 世の男性諸氏のための訴訟を起こす気はありませんし、 立法運動の気もありません(笑)

noname#37394
noname#37394
回答No.2

夫に内緒で溜め込んだへそくりも、離婚の際には夫婦が共同生活を営む目的の預貯金とみなされますので妻が独り占めして行くことは、まず不可能かと思います。

papy_moon
質問者

お礼

ありがとうございました。 「へそくり」ですので、その存在自体を本人以外は誰も知らない、 ということを前提とすると、妻が独り占めして行くことは十分に可能の ような気がするのですが、どうなのでしょう。 民事ということもありますので企業会計のように厳格なチェックも 入らないでしょうし、家族には徹底した節約を強制しながら 「へそくり」はしっかり確保する、ということも十分に可能かと考えます。 離婚したことがないのでよくわかりませんが、夫婦で所有している 資産、現預金等はどの程度精査されるものなのでしょう。 やはり自己申告レベルなのでしょうか。

  • omedeto
  • ベストアンサー率14% (136/937)
回答No.1

えーっとみんながそうだとは思いません。 しかし、夫はほとんど稼ぎの中で『小遣い』の項目があります。 3万にしても、退職するまで40年としたらかなりの額ですよね。 反対に妻には・・働く妻でなく専業主婦など、なかなか『小遣い』を 項目として取りにくいと思います。 中にはある家庭もあるでしょうけど・・ 家計が苦しいと、やはり自分費を削るもんです。 行けなかった美容院・・行けない飲み会・・ それを40年分と思えば安いもんじゃないでしょうか?? 多分か経費に余裕ができ、少しづつヘソクリ作成してるんだと思うけど。 罪・・って言わないで欲しいな。 ちなみに私も主婦・・ヘソクリありますが老後に旦那と旅行したいから 貯めてます。

papy_moon
質問者

お礼

ありがとうございました。 ただ。お聞きしたいのは気持ちの問題ではなく 法律的にどうなのかな?ということなのです。 「黙って」家のみんなの現金を「自分のもの」と することが罪にならないのか?ということです。 「何使うのか」「何に使わないのか」を判断するに 「黙って」「自分のもの」とするのかしないのかは 大きく異なると考えています。

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