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事業用自動車の減価償却費の計算について

mukaiyamaの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

バンの法定耐用年数は 5年です。 一方、法定耐用年数のすべてを経過した中古資産を取得したときは、法定耐用年数の 20% を耐用年数とすることに決められています。 購入H17・11 価格¥700000+20,625+150,000 = 870,625 つまり、償却できる期間は、今年 10月までの 12ヶ月間で、そのうち経費に算入できるのは開業日以降の 5ヶ月間のみとなります。 ・償却の元になる金額 870,625×0.9 = 783,563 ・17年中の償却費 783,563×2/12 = 130,594・・・経費にならない ・18年6月までの償却費 783,563×6/12 = 391,782・・・経費にならない ・残り償却できる金額 870,625×0.95-(130,594+391,782) = 304,718・・・経費になる ・未償却残高 870,625×0.05 = 43,531 未償却残高 43,531円は、その車を廃棄したときに「除却損」として経費に計上します。 仕訳は、今年の年末に、 【減価償却費 304,718/車両運搬具 304,718 】 車を廃棄したときに、 【除却損 43,531/車両運搬具 43,531】 なお、その車を私用にも使用するなら、走行キロ数などで按分した残りだけしか経費になりません。 >自動車の価値を上げる物なので自動車とワンセットで考えて車両代にプラス… 原則はそうですが、20万円未満のものは一括して経費にできる規定もあります。 申告書を出すころになったら、今一度税務署でご確認ください。

dachs81
質問者

お礼

お礼のコメントが送れてしまい、誠に申し訳ありませんでした。 早速の回答ありがとうございます。 一度この回答を印刷して税務署で聞いてこようと思います。 本当にありがとうございました!!

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