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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:自動車の減価償却について教えていただけませんか)

自動車の減価償却について知りたい

このQ&Aのポイント
  • 自動車の減価償却について教えていただきたいことがあります。中古の自動車を購入し、仕事で使う割合が8割程度です。耐用年数や償却率、分割手数料などについて教えてください。
  • 自営業で中古の自動車を購入しました。仕事で使う割合が8割程度で、使い始めてから5年経ちました。耐用年数や償却率、減価償却できる期間について教えてください。また、分割手数料にも注意したいです。
  • 2005年に中古の自動車を購入し、仕事とプライベートの用途で使用しています。自営業なので8割程度仕事で使っています。減価償却の方法や計算方法、耐用年数について教えてください。分割手数料もお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • mukaiyama
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回答No.2

>分割手数料の130,476円を5年で割った26,0952円… H19年中に、実際に支払った金額です。 まあ、元本と金利手数料を分けて請求されているのでなければ、お考えのような方法で計上すれば良いと思いますけど。 >17年9月ですが、支払いを始めたのは17年10月からです… 減価償却の起算日は、支払日でなく取得日です。 >750,000 × 0,9 × 0,500 × 0,8 = 270,000… 8ヶ月は「0.8」でなく、「8÷12 = 0.67」ですね。 あと、細かい話なので先の回答に書きませんでしたが、 「未償却残高が 5%」 になるまで償却できます。 2年 24ヶ月よりもう少し長いということです。 ・H17年・・・75万×0.9×0.5×4/12 = 112,500・・・未償却残高637,500 ・H18年・・・75万×0.9×0.5×12/12 = 337,500・・・未償却残高300,000 ・H19年・・・75万×0.9×0.5×8.4/12 = 262,500・・・未償却残高37,500 (5%) >後、この車は仕事で8割程を利用してますので、計算で出した… はい。

sinyu
質問者

補足

なるほど~色々と細かく教えてくださり助かります。 なんだか少しづつわかってきました! 確認なんですが、 (1) >2年 24ヶ月よりもう少し長いということです。   そのもう少し長い部分は下記の計算式の中でいうと                 H19年・・75万×0.9×0.5×8.4/12 = 262,500・・未償却残高37,500      (8.4/12の4の部分の事でよいのでしょうか?) (2)未償却残高が5%になるまで償却できると言う事は、 今回の確定申告では、mukaiyamaさんが教えてくださった計算式 ・H19年・・・75万×0.9×0.5×8.4/12 = 262,500・・・未償却残高37,500 (5%) の通り、申告したらよいのでしょうか?                      

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
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回答No.1

>耐用年数は6年だと思うのですが、中古のため償却率なども変わってきますよね… 開業届を出してあるなら、間もなく税務署から申告書用紙と手引き類一式が送られてきます。 その手引きの中に、中古資産を取得した場合の耐用年数の決め方が書いてあります。 送られてくる前に見たいなら、 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2007/pdf/26.pdf あら、白色だと『中古である旨を付記しなさい』としか書いてないですね。 青色だと、 ・法定耐用年数の全部を経過した中古資産の取得・・・【法定耐用年数×0.2】 ・法定耐用年数の一部を経過した中古資産の取得・・・【法定耐用年数 - (経過年数×0.8)】 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2007/pdf/32.pdf なんですけど。 >2005年9月に中古75万円で自動車を購入しました。(平成9年式の… 青色の規定を準用すれば、19年は 8か月分を減価償却できるようですね。 >5年ローンで払っていますので分割手数料が130476円あります。もしかしたら減価償却… ローンと減価償却とは、直接の因果関係はありません。 月々の返済金のうち、金利と手数料分は「利子割引料」として経費になります。 19年中に払った分だけですよ。 元本分は経費ではありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

sinyu
質問者

補足

早々に解答くださりありがとうございます。 分割手数料は、経費に出来るのですね! そうすると、ローン返済期間は5年ですので 分割手数料の130,476円を5年で割った26,0952円 を今回の申告では利子割引料として経費に出来るという事で よいのでしょうか? そして、本命の中古車の減価償却ですが、購入したのは 17年9月ですが、支払いを始めたのは17年10月からです。 その場合でも今回、減価償却できるのは8ヶ月分になりますか? ひとまず、リンクしてくださったページなどを参考に8ヶ月で 計算をしてみました。   私の場合の法定耐用年数は2年なので償却率は0,5でした。 ●定額法です (金額) (90%)  (償却率)(8ヶ月)  750,000 × 0,9 × 0,500 × 0,8 = 270,000 今回の減価償却は27万で合っているのでしょうか? 計算方法自体も不安なのですが・・・ 後、この車は仕事で8割程を利用してますので、計算で出した 額の8割分を申告するというかたちで大丈夫ですよね。 初歩的な事ばかりで、そして質問ばかりでホントにすみません!

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