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携帯電話使用料の課税について
会社で携帯電話を貸与しています。今のところいくら使ってもOKです。私用と社用を区別するのも難しいのですが、会社が携帯を貸与して無制限で使用させることは現物支給か何かに該当し、所得税の課税対象にならないのでしょうか。もしなるとすればその根拠を教えてください。よろしくお願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
原則は現物給与に該当します。 ただし、個人利用は少額であること、課税庁にとって個人利用分を計算することが困難であるなどの理由で課税されていないと考えられます。 これが社長の自宅の電話代なら、当然に課税されると思います。
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- umekiri
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回答No.3
私の会社の場合ですが。 毎月ランダムに、会社から支給している携帯の通話記録を取り寄せます。 そして私用に使っていないかきちんと調べるのです。 社員も調べていることを知っているので、メールや私用電話は控えています。 無制限で使ってもいいとなると、定額料金でしょうか? それなら使っても使わなくても同じだから、会社に損はありませんよね。 難しい回答は他の方にお任せします。
- zorro
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回答No.2
会社からの貸与品ですから、業務用のものであり私用で使用することは想定されておりません。また区別も困難です。現物支給にはあたりません。
- NNori
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回答No.1
会社の携帯を私用で使うのは会社の文房具を勝手に持って帰って使うのと同じで横領になると思います。 会社の携帯で社用に使っている場合は会社の経費なので個人の所得税の課税対象にはならないです。 会社が私用を認めてるなら利益供与でしょうね。使った分の電話代は収入の一部として申告するべきでしょう。