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交際費 税法改正について教えて下さい。

 資本金1億円以上は限度額なし。1億円以下は360万円が損金参入。もしくは少ないほうの90パーセントが損金参入。というのは意味が分かります。  1人、5000円以下の交際費については店に行った人数等を記入すれば交際費になるというのはどういう意味ですか?  理解不足の為、どなたか教えて下さい。よろしくお願いします。 

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  • ベストアンサー
  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.1

1人当たり5000円以下の社外の者との飲食費等については、一定の書類の保存を要件として、損金不算入の対象となる交際費から除外する、というものです。 ですから、仮に年間の交際費総額が300万円あったとして、従来は300万円の10%の30万円が損金不算入(申告書上で所得に加算)となっていたのですが、改正により、仮に300万円の内に、該当する5000円以下の飲食費等が100万円含まれていたとすると、その100万円は損金不算入の対象から除外できるので、300万円-100万円=200万円、により、200万円が損金不算入の計算の対象となり、その10%の20万円が損金不算入になる、というものです。 要件等の詳細については、下記サイトをご参考にされて下さい。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/5265.htm http://bizplus.nikkei.co.jp/genre/zaimu/rensai/point.cfm?i=20060509z1000z1 http://www.nta.go.jp/category/tutatu/sonota/houzin/5065/5065.pdf

turikiti3
質問者

お礼

 早速のご返事ありがとうございます。なるほど。納得という感じです。  あらかじめ、5000円以下の飲食費があれば、その分は損金算入として計算するのですね。  サイトも参考にさせていただきます。   ありがとうございます。

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