• ベストアンサー

交際費 税法改正について教えて下さい。

 資本金1億円以上は限度額なし。1億円以下は360万円が損金参入。もしくは少ないほうの90パーセントが損金参入。というのは意味が分かります。  1人、5000円以下の交際費については店に行った人数等を記入すれば交際費になるというのはどういう意味ですか?  理解不足の為、どなたか教えて下さい。よろしくお願いします。 

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.1

1人当たり5000円以下の社外の者との飲食費等については、一定の書類の保存を要件として、損金不算入の対象となる交際費から除外する、というものです。 ですから、仮に年間の交際費総額が300万円あったとして、従来は300万円の10%の30万円が損金不算入(申告書上で所得に加算)となっていたのですが、改正により、仮に300万円の内に、該当する5000円以下の飲食費等が100万円含まれていたとすると、その100万円は損金不算入の対象から除外できるので、300万円-100万円=200万円、により、200万円が損金不算入の計算の対象となり、その10%の20万円が損金不算入になる、というものです。 要件等の詳細については、下記サイトをご参考にされて下さい。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/5265.htm http://bizplus.nikkei.co.jp/genre/zaimu/rensai/point.cfm?i=20060509z1000z1 http://www.nta.go.jp/category/tutatu/sonota/houzin/5065/5065.pdf

turikiti3
質問者

お礼

 早速のご返事ありがとうございます。なるほど。納得という感じです。  あらかじめ、5000円以下の飲食費があれば、その分は損金算入として計算するのですね。  サイトも参考にさせていただきます。   ありがとうございます。

関連するQ&A

  • 交際費損金

    資本金1千万円以下の会社の交際費損金算入限度額は?

  • 交際費の損金算入額

    資本金1,000千万円の会社ですが、H15.4より交際費の 損金算入限度額の範囲が変わったと聞きました。 実際に例えば500万円の交際費分があった場合の算入限度額はくらになりますか?

  • 交際費について質問です。

    1. 一人あたり3000円以下の交際費を処理する際に、勘定科目は何が良いのでしょうか?やはり交際費が良いのでしょうか、それとも雑費等の他の科目で処理した方が良いのでしょうか? また、交際費で処理した場合には、決算の際にはパソコンが3000円以下の交際費まで含めて、損金算入限度額を計算してしまわないですか?それともパソコンが自動で判断して3000円以下のものは限度額計算の際に除いてから計算してくれるのですか?ちなみに私が利用しているソフトは弥生とミロクです。 2. なぜ法人税では交際費は損金算入限度額があるのに、所得税には限度額が無いのですか?もしかして、ありますか?

  • 税法の改正

    「交際費等の損金不算入制度(平成18年度税制改正)」 ■課税範囲の明確化  平成18年度税制改正において、1人当たり5000円以下の飲食等を交際費等から除外できるとする措置が新たに設けられ、平成18年4月1日以後に開始する事業年度から適用されることとなりました。  ここでいう1人当たり5000円以下の飲食費等とは、「飲食その他これに類する行為のために要する費用で、法人の役員・従業員のためだけに支出するものを除く」とされています。  このことから、交際費等に該当するものでも、対外的な者を相手方とする飲食等については、1人当たり5000円以下であれば、内容判断をするまでもなく交際費等としなくてよいことになります。この場合の支出の相手方は、同一の法人内でなければ、連結子会社をはじめ関係会社等の役員等であっても、1人当たり5000円以下なら損金算入の対象となります。  なお、1次会、2次会、3次会と飲食接待等した場合には、お店1軒ごとの支出金額と人数で計算します。 「平成19年度税制改正案・減価償却制度」 ■減価償却制度の見直し  平成19年度税制改正において減価償却制度の見直しが行われます。具体的には、償却可能限度額及び残存価額が廃止され、減価償却資産は耐用年数経過時点までに全額償却できることになります。  税制調査会の答申では、減価償却制度について以下のように償却可能限度額及び残存価額の廃止等が記述されていました。 IT投資促進税制の終了  「情報通信機器等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除」(措法42条の11、いわゆるIT投資促進税制)は、平成18年3月31日で廃止となります。  しかしながら、IT投資促進税制に該当するソフトウエアについては「中小企業者等が機械等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除」(中小企業投資促進税制)に引き継がれる予定です。 ■IT投資促進税制とは  平成15年1月1日から平成18年3月31日までの期間内に、青色申告法人が一定のIT関連設備等の取得等をして、これを国内にある事業の用に供した場合には、取得価額の10%相当額の税額控除と取得価額の50%相当額の特別償却との選択適用が認められます。  また、資本金3億円以下の法人については、一定のリース資産の賃借をして、これを国内にある事業の用に供した場合には、リース費用の総額の60%相当額について10%相当額の税額控除が認められます。ただし、当期の法人税額の20%相当額を限度とし、控除限度超過額については1年間の繰り越しができます。 経理初心者です。 上記の3点は税法の改正なのですがいまいちよく分かりません、実務的に?具体例を挙げて教えて頂けると嬉しいです。 またこれらの改正は会社にとって良い事なのでしょうか?

  • 資本金の定義(商法・税法)

    商法特例法上の小会社、税務上の小会社は資本金一億未満(以下)ですよね。その資本金の額なんですが、性格には資本の額というみたいです。 また、交際費の損金不算入の基準等も資本金の大小ですよね。 では、資本の額の範囲は剰余金や準備金を含むのでしょうか?資本の額とあるので自己資本すべてを意味すると思うのですが。 また、自己資本すべてを意味するのであれば、よくいろんな説明のところで「資本金が○○円以上」とありますが、あれは「資本の額が」と書くべきではないでしょうか? 教えてください。 また、その定義はどこに書いてあるのでしょうか?

  • 接待交際費

    法人での接待交際費は資本金10,000千円以下の場合で4,000千円以下 までは、1割の損金否認となります。 損益計算書において、上記を踏まえ当期利益に交際費の1割相当額を乗せての申告となると思いますが、 では貸借対照表上での当期利益(剰余・欠損金)もあわせて修正する必要があるのでしょうか? 実際には支出されてるわけですし資産の部と合わなくなると思うのですが。

  • 交際費 5000円まで損金算入について・・・

    詳しい方、教えていただけますか? 交際費が1人5000円までなら損金参入になるという件について・・・。 たとえば、年間1,000万円交際費がかかったとします。 その中に、1人5000円の対象となる交際費が800万円あったとしたら、この場合損金不算入の金額はどのように計算をしたらよいのでしょうか? すみません、よろしくお願いします<m(__)m>

  • 接待交際費(飲食費)について

    資本金1億円以下の企業でも損金に算入出来る額が限定されると聞いていますが、具体的にはいくらまで認められるのでしょうか?

  • 企業の交際費の決め方

    こんばんは。 資本金5,000万円の会社の交際費について質問します。 一般的に、税法上交際費の決め方の決まりはあるのですか? ある場合は、その金額分は非課税になるのですか? (税法上メリットも教えてください。) また、限度額を超えた時はどうなるんですか? 宜しくお願いします。

  • 交際費の損金算入・不算入について

    祝い花は損金算入?不算入? 1億円以下の資本金会社です。 お取引先様に祝い花 15,750円×1を送りました。 交際費として処理したのですが、これは損金算入・不算入どちらになるのでしょうか? また、手土産代5,250円は損金算入・不算入どちらでしょうか? ちなみに税込処理をしております。 国税庁の交際費をみたのですが、いまいちよくわかりませんでした。 ご回答のほど、よろしくお願いします。

専門家に質問してみよう