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資本金の定義(商法・税法)
商法特例法上の小会社、税務上の小会社は資本金一億未満(以下)ですよね。その資本金の額なんですが、性格には資本の額というみたいです。 また、交際費の損金不算入の基準等も資本金の大小ですよね。 では、資本の額の範囲は剰余金や準備金を含むのでしょうか?資本の額とあるので自己資本すべてを意味すると思うのですが。 また、自己資本すべてを意味するのであれば、よくいろんな説明のところで「資本金が○○円以上」とありますが、あれは「資本の額が」と書くべきではないでしょうか? 教えてください。 また、その定義はどこに書いてあるのでしょうか?
- ibarakiken
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税務上の話は知りません 商法特例法1条の2に出てくる資本の額というのは、登記簿上に記載されているものです 登記すべき事項は商法188条 あと、284条の2も見てください。 登記すべき事項に資本の額があります。 これには、準備金や剰余金は含まれていません。
- yoshi170
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参考URLが比較的分かりやすかったです。 資本金の正確な言い方が資本の額ではありません。「資本」のなかに「資本金」があったり「剰余金」があったりするのです。 ここも参考に http://www.nomura.co.jp/terms/sa-gyo/sihon.html
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