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資本金の定義(商法・税法)
商法特例法上の小会社、税務上の小会社は資本金一億未満(以下)ですよね。その資本金の額なんですが、性格には資本の額というみたいです。 また、交際費の損金不算入の基準等も資本金の大小ですよね。 では、資本の額の範囲は剰余金や準備金を含むのでしょうか?資本の額とあるので自己資本すべてを意味すると思うのですが。 また、自己資本すべてを意味するのであれば、よくいろんな説明のところで「資本金が○○円以上」とありますが、あれは「資本の額が」と書くべきではないでしょうか? 教えてください。 また、その定義はどこに書いてあるのでしょうか?
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noname#11177
回答No.2
税務上の話は知りません 商法特例法1条の2に出てくる資本の額というのは、登記簿上に記載されているものです 登記すべき事項は商法188条 あと、284条の2も見てください。 登記すべき事項に資本の額があります。 これには、準備金や剰余金は含まれていません。
- yoshi170
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回答No.1
参考URLが比較的分かりやすかったです。 資本金の正確な言い方が資本の額ではありません。「資本」のなかに「資本金」があったり「剰余金」があったりするのです。 ここも参考に http://www.nomura.co.jp/terms/sa-gyo/sihon.html
お礼
ありがとうございます。 ただ、資本の部の項目にどんなものがあるのかはよく分かっているつもりなんです。商法改正でだいぶ複雑になりましたが。 商法特例法上の資本の額もしくは資本金が1億以上とといったときに、「法令上の定義」はその資本の部の項目のどこまでなのかということと、法令に資本の額の範囲が歌ってあるかどうかを知りたいのです。