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接待交際費(飲食費)について

資本金1億円以下の企業でも損金に算入出来る額が限定されると聞いていますが、具体的にはいくらまで認められるのでしょうか?

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  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.1

600万円を限度として、支払い金額の10%が「損金不算入」です。 法人経理の上で、300万円の交際費があったとします。 損益計算書では交際費300万円と計上されます。 法人税申告書を作成するさいに、所得金額に300万円の10%が「損金不算入」として加算されます。 9割が、税金計算上の経費と考えてもよいでしょう。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5265.htm

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