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接待交際費(飲食費)について
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- hata79
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600万円を限度として、支払い金額の10%が「損金不算入」です。 法人経理の上で、300万円の交際費があったとします。 損益計算書では交際費300万円と計上されます。 法人税申告書を作成するさいに、所得金額に300万円の10%が「損金不算入」として加算されます。 9割が、税金計算上の経費と考えてもよいでしょう。
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