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パソコンを経費で落としたいのですが・・・・
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質問者が選んだベストアンサー
10万円未満でしたら経費で処理できます。10万円以上20万円未満の場合は3年で、20年以上の場合は4年で減価償却する事になります。起業前でも事業に使うことが明確に証明できれば業務用として処理が可能です。
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- hana-hana3
- ベストアンサー率31% (4940/15541)
購入して費用を帳簿に載せればよいだけです。 高額な場合は、減価償却資産にします。 http://www.city.itoman.okinawa.jp/section/zeimu/syoukyaku.htm
- ken_dosanko
- ベストアンサー率30% (257/838)
確か20万円以上なら、減価償却扱いにできるはずです。計算法は、確定申告書の添付文書にかいてありますよ。 それ以下なら、少額資産として経費扱いに入れます。わたしは安いパソコンなので、少額資産扱いです。
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補足
>起業前でも事業に使うことが明確に証明できれば業務用として処理が可能です。 どうやって明確に証明できるのですかね? 個人事業主だと公私混同されてるケースが多いですよね? SOHOではないので、 一応、 自宅とお店は違いますが・・・