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減価償却>事業用パソコンの経費
個人事業者(青申・複式簿記)です。 事業用に12万円くらいのパソコンを買おうと思っています。 個人事業主は10万円まで取得時の経費とすることができるそうですが、特例の30万円までと言う規定は、個人事業主は関係ないんでしょうか? よろしくお願い致します。
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#2です。 >特例の30万円までと言う規定は、個人事業主は関係ないんでしょうか? その通りです。しかし個人事業主には、「20万円未満の減価償却資産については、一括して3年間で償却できる」という優遇措置があります。(所得税法施行令第百三十九条第一項)
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- hinode11
- ベストアンサー率55% (2062/3741)
青色申告をする個人事業主が、平成18年4月から平成20年3月までに取得した取得価額10万円以上30万 円未満の減価償却資産については、その取得価額の合計額のうち300万円に達するまでの取得価額の合計 額をその年の必要経費に算入できます。↓ 国税庁タックスアンサー『No.2100 減価償却のあらまし』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2100.htm
お礼
こちらが正しい回答ですね。 わざわざありがとうございました。
- hinode11
- ベストアンサー率55% (2062/3741)
租税特別措置法と施行令に拠って、30万円未満の減価償却資産を取得した場合は、年間合計300万円を限度として、その全額の損金算入が認められます。しかし、この特典を享受できるのは、青色申告の次の法人に限られます。 (1)資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人 (2)資本又は出資を有しない法人のうち、常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人 (3)農業協同組合 お気の毒です。 国税庁タックスアンサー http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5408.htm
補足
これは法人のみということでしょうか? 個人事業主が常に事業に必要なパソコンの場合も、10万円ということでしょうか?
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>特例の30万円までと言う規定は、個人事業主は関係ないんでしょうか… そんなことないですよ。 青色申告者に認められた特権の一つです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2100.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
補足
青色申告の本なんかを見ると、「特に消耗が激しい資産は特別償却できる」と言うような説明がなされていましたが、事業用に常に必要なパソコン(例:ホームページ作成事業)なんかの場合はどうなんでしょうか? またはこれに関する詳しい説明がなされているホームページなんかありますか? (タックスアンサーはちょっと難しくってよくわからなかったんです)
お礼
なるほど、そういうことでしたか。 よくわかりました。 ありがとうございました。