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市・府民税における保険料控除について教えてください。

kamehenの回答

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  • kamehen
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回答No.3

再び#2の者です。 > 私の場合は、申告しても1700円程度しか減税にならないのですね。 損害保険が短期であれば、そういう事となります。 但し、他の方の回答の補足欄に書かれてありましたが、ご自分で支払われた健康保険料があれば、それも控除(支払った額そのまま)できますので、さらに減るものとは思います。 但し、所得金額からいって、均等割は間違いなくかかりますので、市と府合わせて、最低でも4千円は納付しなければならない事となります。 > 後、所得税なのですが、2つのバイトだったのでそれぞれの会社からは源泉徴収されていない(金額が低いので)のですが、確定申告をしたばあいは、どれぐらい所得税を納税することになるのでしょうか? という事は、控除があるから、というより、そもそもは確定申告する義務があった、という事になりますね、いずれにしても早急に申告すべきものと思います。 課税総所得金額が124,000円とすると、住民税の基礎控除は33万円(所得税では38万円)ですので、124,000円+330,000円=454,000円が所得金額と思われますので、そこから所得控除額を控除して、所得税の課税所得金額を算出する事となります。 50,000円(生命保険料控除)+3,000円(損害保険料控除)+380,000円(基礎控除)=433,000円 課税所得金額 454,000円-433,000円=21,000円 所得税 21,000円×10%=2,100円 定率減税 2,100円×20%=420円 差引納税額 2,100円-420円=1,600円(百円未満切捨て) 実際には、100円程度の誤差は考えられますが、もしも健康保険料の支払いが21,000円以上あれば、所得税額は0円となります。

sakuraisan
質問者

お礼

ご返答ありがとうございます。 私にも解りやすく丁寧に答えていただき本当にありがとうございました。 源泉徴収票が今、手元に一枚しかありませんので、早速庶務で貰って、申告いたします。 貴重なお時間を頂きありがとうございました。

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