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確定申告しないで市民税府民税の申告だけだとだめなの

確定申告しないで市民税府民税の申告だけだとだめなのでしょうか。 役所から届く『市民税府民税の申告について』という用紙には、 これを申告する必要がない方⇒所得税の確定申告をされた方 とあります。 確定申告しない人は、市民税府民税の書類を記入して 源泉徴収票とか、生命保険とか、国民年金の支払い証とかを同封して 送ったらいいのですか。 平成23年分はいつ送ればいいのですか。 もう期限は過ぎていますか。 昔一度したことがあるので、確定申告よりすぐにできそうなんですが。 平成23年分の申告で2回退職して源泉徴収票が2枚あったら 絶対確定申告しないといけないのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • misawajp
  • ベストアンサー率24% (918/3743)
回答No.2

>2社の給与支払金額の合計は218万です。 確定申告以外に対応策はありません 住民税の申告だけでは済みません {とりあえず源泉徴収票(コピーの分も)を元に国税庁のサイトの確定申告書作成のページで確定申告書を試製してみてください それで、納付ではなく還付になるようなら、申告の期限は2/15~3/15に限定されませんから、今月中に源泉徴収票・生命保険の証明書を持って税務署に行って相談することです} 必要と思われる全ての資料を持って、出来るだけ早く税務署に行って相談するのが良いようにも思います うまくいけば、そこで確定申告書の作成と提出が出来るかもしれません(期待はしないでください) ネックはコピーの源泉徴収票だけです、源泉徴収票は要求されれば再発行するものですから、会社に申し出て再発行してもらってくださいが公式回答になります 役所の所得証明云々は保育園の保育料等の算定のための源泉徴収票が用意できないときのことで、税の申告には使える証明は発行することは不可能です(申告に基づいて発行する所得の証明ですから)

c-no-ouchi
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 源泉徴収票には2社とも源泉徴収額が書かれています。 私は年収150万超えているので確定申告なんですね。 わかりました。

その他の回答 (3)

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.4

>役所から届く『市民税府民税の申告について』という用紙には、これを申告する必要がない方⇒所得税の確定申告をされた方 確定申告すると、その内容が税務署から役所に通知されるため、住民税の申告は必要ありません。 >確定申告しない人は、市民税府民税の書類を記入して源泉徴収票とか、生命保険とか、国民年金の支払い証とかを同封して送ったらいいのですか。 確定申告しない人は、所得税の確定申告が必要のない人です。 >平成23年分はいつ送ればいいのですか。 もう期限は過ぎていますか。 いいえ。 今の時期です。 >平成23年分の申告で2回退職して源泉徴収票が2枚あったら絶対確定申告しないといけないのでしょうか? 通常、給与所得者は確定申告の必要ありません。 ただし、給与を2か所以上からもらっていて、年末調整をされなかった収入が20万円を超える場合は確定申告が必要とされています。 なお、その場合でも合計年収が150万円以下なら確定申告の必要ありません。 それを超えれば、確定申告が必要です。

c-no-ouchi
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 源泉徴収票には2社とも源泉徴収額が書かれています。 私は年収150万超えているので確定申告なんですね。

  • hirona
  • ベストアンサー率39% (2148/5381)
回答No.3

2枚の源泉徴収票をもとに、所得や控除を計算して、源泉徴収額と比較してみましょう。 「本来、支払うべき所得税」よりも「源泉徴収額」が少なかったら、追加で支払わなければいけません。 この申し出については、確定申告という方法があります(他の選択肢は、おそらくありません) この状態で確定申告をしない場合、追加の金額が分かりません……が、源泉徴収票があるということは、税務署にもデータが行っているってことです。 今すぐではありませんが、名寄せをして、「所得税が足りない!」ということがバレます。 そうすると、必ず請求されます。 しかも、今すぐではなく忘れたころ……というのがネックで、延滞金のおまけがついてくる可能性が大です。 確定申告も、すぐ出来ますよ。 した方がいいですよ。

c-no-ouchi
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 どこのだれに相談するより、何でも相談室で相談する方がいいです。 全然見ず知らずの人にこんなに書き込んでもらって 俺、パソコン持っていてよかった。 ありがとう。

  • misawajp
  • ベストアンサー率24% (918/3743)
回答No.1

所得税と住民税は非課税額が異なります 給与所得者は年末調整を行なえば、確定申告したことと同じです(年末調整では対応しない控除を適用するために確定申告をすることは可能) 給与所得者以外は確定申告です 所得税が非課税の所得であれば、確定申告する必要はありません が 所得税は非課税でも住民税は課税される人はいます、また前々年所得では住民税課税、前年所得では住民税非課税の場合、所得が非課税であることを申告しないと、前々年と同等の所得があったとみなされ住民税の暫定課税が行なわれます ですから所得税非課税の人でも住民税の申告をしてください です なお、住民税だけのつもりでも、所得税の課税対象であれば、確定申告を指摘されます(その場でのこともあるが多くは後日) 還付以外で期限内に申告できなければ、加算税が付加されます 質問者が住民税だけの申告が必要な人に該当するか如何かを確認することです(確認を依頼することでは有りません) 源泉徴収票が2枚あり 給与の支給総額の合計が103万以上で有れば 確定申告です 98万以上103万未満で有れば住民税の申告です 年調未済の源泉徴収票で源泉徴収額が記載されていれば、還付の可能性は非常に高いです

c-no-ouchi
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 源泉徴収票なんですが、2枚のうち1枚はコピーしかありません。 会社に再発行を頼んだのですが、ダメでらしくて、 役所で課税証明をもらってくださいと言われました。 市民税府民税は、コピーでもいいらしいのでそれにしようかと思っています。 2社の給与支払金額の合計は218万です。 賃金不払い裁判で去年和解金を弁護士経由で受け取った分が 約160万です。 市民税府民税申告だとだめでしょうか?

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