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賃貸アパートの家賃未納と言われた(長文です)

先月末、不動産会社より4月5月分の家賃が未納になっていると通知が届きました。家賃引き落としをしている通帳を見たら、4月分は4月の第1営業日に引き落としされてました。5月分は残高不足で引き落としされおらず、直ぐに6月分も含め、足りなかった5月分を入金しました。その後不動産会社に連絡を入れたら『去年6月分が未納でした。7月からは毎月入金されていましたが、それは1ヶ月遅れで入金されていたことになります。』と言われました。つまり自分は、7月分だと思って入金していた家賃は実は6月未納分で、8月分だと思って入金していた家賃は7月未納分として処理をされていて、1年経った今頃になって、5月分が未納(残高不足)だったこともあり、2ヶ月分未納ということで通知がきたようです。 現在のアパートに住み始めて今年で7年です。去年の6月がちょうど更新の時期(2年に1度)で、5月中旬に更新手続しているので、更新の時に6月分を支払っているはずなのですが、去年3回目の契約更新を行った時に、事務のおばさん?は更新料と事務手数料しか請求してこなっかったのです。領収書を切ってから、6月分の家賃も入れなくていいのか?と聞いたら『今日、支払っていかれますか?』と聞いてきて、6月分を含む更新料を払うようにと書面で送ってきといて『今日払いますか?』はないだろ?こっちは言われてる金額を銀行からおろしてるのに…と思いながら支払ったと思うのですが、その後の記憶が曖昧で、6月分の領収書を貰ったか貰ってないか覚えてないのです。一応探してみたのですが見当らず、物的証拠は残念ながらありません。不動産会社は入金履歴が確認出来るPCを見ながら、貰ってない…と言い張ります。このような場合、やはり、また入金しなくてはいけないのでしょうか?例えば自分が6月分を払っていなかったといて、1年間もの間、1ヶ月分不足の状態であった事を言ってこない不動産会社は如何なものか?と思うのですが…

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • m_inoue
  • ベストアンサー率32% (1654/5015)
回答No.2

大家してます 家賃の消滅時効は5年間です 民法第169条 (定期給付債権の短期消滅時効) 年又はこれより短い時期によって定めた金銭その他の物の給付を目的とする債権は、5年間行使しないときは、消滅する。 大家には5年前までは家賃を請求する権利が有ります >1ヶ月分不足の状態であった事を言ってこない不動産会社は如何なものか?と思うのですが… どうかと思いますね、普通は翌月にでも言ってくれないとうっかりした時は忘れてしまいます 更新料と家賃滞納は直接関係有りません 不動産屋には「今度から遅れたと思ったときは早めに催促してください」とでも言うしか無いでしょうね しかし、いい加減な不動産屋ですね

ntgmyym
質問者

お礼

回答有難うございました。 不動産会社とはしっかり話しをしてみます。

その他の回答 (1)

回答No.1

請求の時効は2年です。 昨年の分なら時効じゃないので、請求されたら払う義務があります。 支払った証拠がないんじゃ払うしかないです。

ntgmyym
質問者

お礼

有難うございました。 今回は証明できるものがないので、支払おうと思います。納得いきませんが仕方ないです。

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