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出産退職後の確定申告について

去年の8月に出産の為、会社を退職しました。妊娠中はトラブル(切迫流産しかけてる等)で検診の費用がかさみ、挙げ句の果てに出産の2週間半ほど前から切迫早産の為、入院していました。出産は逆子だったので帝王切開となり、結局、1か月近く入院したので医療費は、かなり高額でした。生命保険には加入しておらず、妊娠がわかった時には入れなかったので全部自腹です。ただ、母が私の名義で簡保をかけていたので少しばかりお金が返ってきました。手当金と一時金はもらっています。確定申告に行くつもりですが、わからないことが多いので、教えていただけないでしょうか? 質問事項 1)会社を年度の途中で辞めた場合、年末調整を申告しなければならないのでしょうか。 2)母がかけていた簡保は、支払った医療から差し引かれるのでしょうか。 2)私より主人の方が収入が多いのですが医療費はどちらで申告したらいいのでしょうか。3)税務署に行くときに必要なものを教えてください。 長文ですみませんが、お願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • fans
  • ベストアンサー率34% (32/94)
回答No.3

税務事務所に在籍しています。ひとつずつ回答します。(先に答えた方の回答に補足となります) 1)したほうが良いでしょう。8月に辞めたという事は、そこまでの給与合計は103万円を超えているはずですので、あなた自身の申告となります。 2)差し引かなければなりません。 ※注意:母親が払っていた保険料が年間60万円を越えていた場合、贈与税が発生する場合があります。 3)ご主人のほうが良いでしょう。 4)あなたの分=源泉徴収表、銀行口座の番号(本人の者)、印鑑(認印で可) ご主人の分=上記に加えて、医療費の領収書 以上です。

ma1002
質問者

お礼

ありがとうございました。近い内に主人と一緒に確定申告に行ってきます。

その他の回答 (2)

noname#24736
noname#24736
回答No.2

1.年の途中で退職した場合は、年末調整で1年間の所得税の清算がされていませんから、確定申告で清算をすることになります。 確定申告をしなくてもかまいませんが、通常は、年の途中での退職の場合は税金が戻るケースが多いので、確定申告をしたほうが有利です。 又、医療費が沢山かかった場合に、医療費控除の適用を受けるには、確定申告で控除を受けことになります。 2.簡保で返ってきたのが、手術給付金や入院給付金でしたら、医療費から控除する必要があります。 医療費控除の計算は、次のようになります。 支払った医療費-保険等で補填される金額-10万円(又は所得金額の5%) = 医療費控除額(200万円を限度) *保険金などで補てんされる金額とは、次のものを云います。生命保険契約などで支給される入院費給付金・健康保険などで支給される療養費・家族療養費・出産育児一時金など 医療費控除の詳細は、参考urlをご覧ください。 3.医療費控除は、生計が同じであれば誰から控除しても良いので、通常は所得の多い人が申告をします。 ただし、納めた所得税の範囲内で税金が戻りますから、所得税の多い人が申告をしたほうが有利です。 4.必要な書類は、源泉徴収票・医療費の領収書・印鑑・還付金を振込んでもらう銀行の口座番号のメモか通帳です。 他に、退職後に支払った、国民年金の保険料や国民健康保険料が有れば、控除できますからその金額も控えて行きます(領収書は不要) この、保険料も、ご主人のほうの確定申告で控除しても良いのです。 確定申告は、税務署だけでなく、お住まいの市役所でも受け付けています。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/1120.HTM
ma1002
質問者

お礼

ありがとうございます。とても参考になりました。お金が少しでも多く返って来るように頑張ります。

  • morgan_
  • ベストアンサー率40% (10/25)
回答No.1

出産はただでさえ大変なのに切迫早産とはもっと大変だったと思います。とはいえ、私自身出産経験はないのですが・・・まず、1の質問ですが、年末調整を申告ではなく、確定申告になります。自分自身で書類を書き(税務署で書き方は教えてくれます)、申告も自分でしなければなりません。まず、13年度の源泉徴収票を会社のほうへ請求しましょう。8月に退職なら、還付される可能性がたかいです。2の質問ですが、意味がよくわかりません。かけていた簡易保険料は戻ってくることはありません。それは、年末調整や確定申告の際に申告する対象となるものです。(生命保険をかけていたら、それが控除の対象となります)ただし、保険金が給付されたということは、確定申告の雑収入若しくは一時所得となるかもしれません。こちらは詳しくないのでご存じの方におまかせするとして・・・3番目の質問ですが、世帯合算して確定申告するのが一般的と思われます。ケースバイケースなので、具体的に金額を算出してからどちらがすれば得か決めたら良いかと思います。ところで、ma1002さんは、出産当時ご主人の健康保険の扶養家族に入られていたのでしょうか?だとすれば、切迫流産で帝王切開ということなら高額療養費の対象となります。通常の出産では対象になりませんが、あなたのケースなら対象になります。帝王切開ということがポイントです。暦の1ヶ月に医療費(保険が利いてる部分)が、63,600円以上であれば計算式があるのですが、社会保険事務所若しくは健康保険組合(国保もたしかこの制度はあったと思います)へ申請すれば3ヶ月後くらいにもどってきます。いちど、領収書を確定申告する前にコピーを必ずとっておいてください。(確定申告時に提出するのなら、領収書は戻ってきません)高額療養費の計算はほとんどの人は、63,600円+(医療費-318,000円)×1%で計算した金額でしょう。ここでいう医療費の金額は実際に支払った金額に5をかけてください。高額療養費については、このへんで。出産手当金は、請求されましたか?出産育児一時金は、請求されましたか?出産手当金は、退職した日の翌日から6ヶ月以内の分娩であれば、対象になります。たいていの人は。(分娩予定日がどうなっているかがわかりませんが・・)出産育児一時金は一律30万円です。この辺は、給付を受けておられると思うのですが・・・。なにも、生命保険だけではありません。健康保険のほうからの視点でも給付をうけれるかどうかを考えてみましょう。でも、もし全部されてたら・・・う~ん・・・

ma1002
質問者

お礼

たくさんの情報を、ありがとうございます。早速調べてみますね。

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