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離婚時の手続について教えてください。

mai_mai8の回答

  • mai_mai8
  • ベストアンサー率30% (227/745)
回答No.3

奥さんは離婚届を出すと、新しい戸籍が作られます。 お子さんはどちらが親権者であろうと関係なく、父親の戸籍に残っています。 それで、奥さんの姓に変更するには「家裁に子の氏の変更許可申立」をします。親権者である母が離婚後の自分の戸籍謄本と、元の夫の戸籍謄本を添えて家庭裁判所に申立てをすれば、ほとんどその日のうちに処理されます。 その家庭裁判所の「許可審判書」の謄本と子どもの入籍届を役所に提出します。 すると、お子さんは母親の戸籍に移動することになり姓も母親と同じになります。

参考URL:
http://www.rikon.to/contents3-1.htm
noname#18303
質問者

お礼

こんばんは,ご回答ありがとうございます。 やはり別で手続が必要なのですね。ありがとうございました。

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