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ペーパー離婚に伴う手続き
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年金、健康保険など同一月内でもそのままというわけにはいきませんか> 保険関係は会社で相談と言えます。 担当者が事務の煩雑を考え放置ならそのままでしょうが、年金は種別変更3号から離婚で1号に変わり又3号になる。 同じ月なら年金の一月分は支払いは関係有りませんが、月を跨ぐと支払いケースも有ります。 年金、保険は連動して動きますので、年金のみ3号~1号~3号の変ですので、一時期国民健康保険加入もケースバイケースです。 全ては旦那さんの社会保険担当者の胸算用と言う事です。 出来たら同じ月に戸籍の変動するのが理想ですが、社会保険の変動も戸籍住民票が添付書類で必要になるなど、戸籍謄本、住民票が出来上がる時点で諸々の変更の異動を掛けるので、会社担当者の動き次第という事です。
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追加: 離婚時の子どもの氏変更は家裁で審判は必要です、その後の再婚時は不要です。 離婚時を忘れていました、申し訳ありません。 審判は1W位で速いと来ます、一度家裁に出向く事が有るのでこれのみと思います。
戸籍法107条の1 氏変更を家裁で申し出する方法もあります。 どうしても変えなくてはならないと言う条件が有りますが、この法律でするのもあるので参考迄。 同じ人と離婚後再婚なら待婚期間の半年は関係ないので事実上即再婚は可能です。離婚時に親権者を決める事と証人2人記載(協議の場合) 離婚で同じ人と再婚で共同親権になるので、家裁の氏変更の審判は不要と思います。 唯、年金、健康保険、銀行関係は相当時間は掛かります、嫌になるくらい掛かります。 それは仕方無いことです。
- onbase koubou(@onbase)
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お子さんの姓を変えるのには確か家庭裁判所の許可が必要のはずです。 変更届ではなく「入籍届」なので離婚後1週間程度ではその許可はでないような気がします。 むろん入籍届は、旦那さんとの再婚の前であっても後であってもかまわないのですが、相当期間お子さんと親御さんの姓が違うという期間が発生するでしょう。 順番としては ・離婚届→入籍届→婚姻届 ・離婚届→婚姻届→入籍届 となります。 姓が変わる以上、健康保険、免許証、学校などの手続きはすべて必要になります。 また住民登録も離婚した段階で「妻(あるいは夫)」という記載は「同居人」となり、見え消しで記載は残ります。 法律的にはなんのデメリットもありませんが気にされる方もいるので念のため。
お礼
丁寧な回答を頂きありがとうございました! 今日、勇気を出して役所に出向きました。
補足
子供たちは成人しています。その息子が結婚するのでそれまでに姓の変更をしておきたいのです。皆合意しています。 年金では・・たとえ1日の離婚期間であっても、第3号をぬけて国民年金に入る必要があるのかどうか? 健康保険・・も同様の疑問。 それと、離婚時年金分割の届けはせずに再婚し、後に本当の離婚となった場合婚姻期間は合算されるのでしょうか? おしえていただけますか。宜しくおねがいします!
うろ覚えですが、25年以上婚姻を継続している場合の、夫婦間の贈与に対する課税の特例みたいに、婚姻を長期間継続することで認められるメリットなんか飛んじゃいませんか?
お礼
回答いただき有難うございました。
補足
今、離婚時の年金分割がいわれていますが、その届けは今回離婚した時点で出しておいた方がいいのかも迷っています。再婚してから万が一本当に離婚 となった時、婚姻期間は合算されるのでしょうか?おわかりでしたら宜しくおねがいします!
- hiroki0909
- ベストアンサー率44% (325/734)
No.1です。 大変失礼いたしました。質問者様のおっしゃるとおり、前夫との再婚については民法の再婚禁止期間は適用しないとする判例があったようです。 不勉強な小生には、この問題についての解答の権限はございません。深くお詫びして、ドロンすることといたします m(__)m
お礼
いえいえそうおっしゃらずに・・・又質問させて頂きますので、宜しくおねがいします。 私の初質問にすばやく一番にお答え下さってうれしかったです。 ありがとうございました!
- harun1
- ベストアンサー率60% (927/1535)
離婚して翌日に再婚も可能ですが、年金、健康保険などの手続きは必要になります。 これは性の変更があるので、どうしても必要になります(大急ぎでするほどではないが・・) 年金や健康保険の加入先により手続きが違うので、市町村役場、勤務先(保険組合)、社会保険事務社などにご相談ください。
お礼
回答を頂きありがとうございました。
- hiroki0909
- ベストアンサー率44% (325/734)
質問者様は、女性ですよね? 民法第733条第1項 女は、前婚の解消又は取消しの日から6箇月を経過した後でなければ、再婚をすることができない。 となっております。離婚届後1週間程度では、女性である質問者様は婚姻届を提出することができません。再婚相手が元ご主人であっても、例外にはなりません。残念ですが。
補足
私は女です。同一人物との再婚の場合は6ヶ月未満でも受理されるとききました。高齢で妊娠の可能性がないような場合もです。ちがっていますか?宜しくお願いします。
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