• ベストアンサー

ペーパー離婚

旧姓の住民票が欲しいのでペーパー離婚をしようと思っているのですが、同じ日に離婚届と婚姻届を持って行き、まず離婚して、住民票をもらって、すぐ婚姻、というふうに同日中に短時間で出来るのでしょうか?その他ペーパー離婚について注意する点があれば教えて下さい。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • outerlimit
  • ベストアンサー率26% (993/3718)
回答No.4

住民票を発行すると、その当日は 住民票の記載事項が変更される届出は受理されません 離婚届を出しても、すぐには 氏名の変更は為されません 本籍地の役所に離婚届が送付され、離婚による除籍と除籍された者の戸籍が作成されるか、離婚前の戸籍に戻されます 氏名の変更された住民票を取得するには、その手続きの期間が必要です さらに婚姻届を出しても、同様の手続きに要する期間が必要です(離婚した相手との婚姻の場合は6ヶ月間の再婚禁止条項は適用されません) さらに 細かく言えば 離婚後の  戸籍(婚姻前の戸籍に戻すか、新規作成か、本籍地をどこに置くか) 住民登録の住所等をきちんと決めておくことが必要です 関係しそうなことを、よく調べ 充分な時間の余裕が必要です

tabetabe
質問者

お礼

ありがとうございます。 意外と時間がかかるものなのですね。 参考になりました。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (4)

  • sato-nayu
  • ベストアンサー率35% (11/31)
回答No.5

確か戸籍抄本か謄本には旧姓がはいっていたと思うのですが 住民票でないとダメなんです?

tabetabe
質問者

お礼

ありがとうございます。 今回は住民票が必要なのです。 今後の参考にさせていただきます。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
noname#136164
noname#136164
回答No.3

諸手続きを行う役場によって異なると思いますが、戸籍の届出(出生、婚姻、転籍等)に伴う住民票の発行に際しては、同日中に行うのは難しいかも知れません。 届出をする役場に問い合わせてみてはどうでしょうか?

tabetabe
質問者

お礼

ありがとうございます。 すぐに反映されるわけではないかもしれないのですね。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
回答No.2

「旧姓の住民票が欲しい」とは、それを使用して違法行為をされるつもりなのでしょうか。 そのような書類(ペーパー離婚などで入手した旧姓の住民票)を使用されると、罰金刑または 懲役刑の対象になり得るらしいので、ご注意ください。 以下、ご参考までに。 -------------------------------------------------------------  ペーパー離再婚を援用し、仮想的に諸手続上の夫婦別姓状態(旧姓の書類を行使すること)を創出することは、戸籍上の姓と実際の姓の整合性を欠いた状態で某かの法律行為をすることになる点で、一種の脱法行為と言える。姓に関する法律上の「事実」とは、戸籍原本にあるのである。 脱法行為:法の網の目をぬう行為:外見上は違法とは言えないが、その手段に違法性を帯びた法律行為を含むこと。  ペーパー離再婚では、離婚届をして自己の本来の姓による戸籍謄抄本や住民票を得、それを何らかの手続きに使用することがあるが、その手続き当日にあって再度婚姻届をして戸籍上の姓が配偶者の姓に再び変更している状態の場合、その時点でその戸籍謄抄本や住民票は戸籍上の事実との間に記載事項の相違が生じているので、公的証明書類としては無効ということになる。つまり原則的には、 少なくともその手続き当日には法律上離婚状態でいることが必要ということである。そして、戸籍上の事実と異なる戸籍謄抄本や住民票で某かの公の手続をすると、その手続きは無効・取り消しとなり得、かつ公正証書原本不実記載・免状等不実記載罪(刑法157条)、或いは偽造公文書行使罪(刑法158条)により罰金刑または 懲役刑の対象になり得る。   刑法第157条(公正証書原本不実記載等) 1項 公務員に対し虚偽の申立てをして、 登記簿、戸籍簿その他の権利若しくは義務に関する公正証書の原本に不実の記載をさせ、 又は権利若しくは義務に関する公正証書の原本として用いられる電磁的記録に不実の記録をさせた者は、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。 2項 公務員に対し虚偽の申立てをして、免状、鑑札又は旅券に不実の記載をさせた者は、1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。 3項 前二項の罪の未遂は、罰する。 刑法第158条 (偽造公文書行使等) 1項 第154条から前条までの文書若しくは図画を行使し、又は前条第1項の電磁的記録を公正証書の原本としての用に供した者は、その文書若しくは図画を偽造し、若しくは変造し、虚偽の文書若しくは図画を作成し、又は不実の記載若しくは記録をさせた者と同一の刑に処する。 2項 前項の罪の未遂は、罰する。 -------------------------------------------------------------

tabetabe
質問者

お礼

使用するときが旧姓に戻っているときであれば問題ないと思うのですが。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
回答No.1

日本では法律により、女性は離婚してからから6ヶ月間は結婚することができないので、無理ではないでしょうか?

tabetabe
質問者

お礼

ありがとうございます。 同じ相手であれば問題はないようです。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 離婚後の住民票

    住民票が旧姓で取れるということは、離婚が成立していると思ってよいのでしょうか?(離婚後、旧姓で何度か住民票を取得しましたが、本籍や筆頭者は載っていない住民票でした) というのも、私は数年前に離婚をしたのですが、先日身内が結婚の為に戸籍謄本を取ったところ、私の記載欄に離婚日の記載がなく、婚姻日と元夫が載ったままになっていると連絡を受けた為、心配になりご質問させて頂きました。 無知で申し訳ないのですが、至急ご回答お願いいたします。

  • 離婚届と住民票について

    離婚届と、住民票は連動しているのでしょうか? 離婚し、旧姓に戻った場合、自動的に住民票(の氏名)も旧姓になるのですか? それとも、別途手続きが必要でしょうか? ご存知の方がいらっしゃったら教えてください。宜しくお願いします。

  • ペーパー離婚に伴う手続き

    私の旧姓に家族全員で変わりたいのですが、両親はもう他界していますので、一旦ペーパー離婚をして、すぐに再婚しようと考えています。 役所で離婚、結婚、の届けを出す。 子供たちの姓の変更届けを出す。 夫の姓を私に姓に変えて結婚届けを出す。 たとえば1週間程の離婚期間であっても、以上の手続きだけではすみませんか?年金、健康保険など同一月内でもそのままというわけにはいきませんか?教えてください!

  • 国際結婚で海外在住者の日本での離婚届け

    国際結婚でマレーシア在住日本人男性です。マレーシアの女性と現地の方式で婚姻し、大使館を通じで婚姻届を出しました。 とにかく日本で離婚届を出し日本側での離婚を成立させたいのですが、どのようにすればよいのでしょうか。 現在住民票を抜いていますので、私だけ帰国して住民票を元に戻してからすぐ離婚届を出した場合受け付けてもらえるのでしょうか。 それとも他に何か方法はあるのでしょうか。 よろしくお願いします。

  • 同居離婚します。住民票・改姓について教えてください。

    離婚届を今週中には提出しようと思っています。 しかし、訳あってあと半年ほどは一緒に暮らすことになりそうです。 今、迷っているのは、 ・住民票を「同居人」として1つにするか、別々にするか (税金や健康保険などの額も変わってくるかと思います。) ・旧姓に戻すべきかどうか です。 現在、私は夫の扶養に入っています。 子供はいません。 私の職場での呼び名は今後も婚姻中の名前になりそうです。 (旧姓が他の人とかぶると言われたので) どのような形で届けを出すのが良いのでしょうか? メリット、デメリットも教えていただけるとありがたいです。 また、姓を戻さなければ夫の会社の健康保険に 引き続き入れるものなのでしょうか? 知恵を貸してください。 よろしくお願いします。

  • 両親が離婚することに・・・

    両親が離婚するのですが、妹(未成年)は父親、私(20歳過ぎてます)は母親の戸籍に入ります。母は旧姓にもどります。離婚届を提出したあと私が母の旧姓で住民票がとれるまで期間はどれくらいかかりますか?(少し急いでます。)あと何かすることはありますか?母が体が悪いのでできるだけ代わりにやってあげたいのですが・・・ わかりやすくお願い致します。

  • 離婚後の姓はどうなりますか?

    もうすぐ離婚届を出そうと思います。 旧姓をAとして、婚姻後の姓をBとします。 そこで質問です。 (1)離婚後の姓は、離婚届の提出時か離婚してから3ヶ月以内に何もしないと旧姓Aに戻るのですか? (2)離婚してから、旧姓Aに戻ったとして、婚姻時の姓Bを会社で使えますか?今度会社に就職しようと思っています。 (3)離婚してから婚姻時の姓Bのままだったとして、旧姓Aを会社で使えますか?今度会社に就職しようと思っています。 その、戸籍法やら色々な法律が絡んでくるところだと思うので、その根拠となる条文や判例なども同時に教えていただければと思います。

  • 離婚しました。・・・その後、何したらいいんでしょうか?

    先日、本籍のある役所へ離婚届を提出し、わたしは旧姓に戻りました。 結婚したときもそうですが、銀行へ行ったり、カード会社へ連絡したり・・・と色々やることがありますよね。 離婚の場合も同じでしょうか? 住民登録(旧本籍地とも新本籍地とも違います。)は、もう、離婚届を出した時点で変更されているのでしょうか? 住民票がないと、何もできないですよね? まだ、頭の中が整理されていないのですが、 少しずつやっていきたいので、 まず、なにからやればよいのか、どなたか教えてください。 よろしくお願いいたします。

  • 離婚した場合の姓についてです。

    離婚した場合の姓についてです。 すぐではなく、また一生ではなく、しばらく(2ヶ月ほど)夫の名を名乗りたい、ということは可能なのでしょうか。 過去の教えてgooの回答で 「離婚すると婚姻の時に氏が変わった方は婚姻前の氏に戻ります。これを復氏といいます。しかし、復氏する妻が婚姻中の氏を称したい場合には、離婚後三カ月以内であれば、婚姻の際の氏を称することができます。 離婚届とは別に、離婚した日から3ヶ月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届」(戸籍法77条の2の届)を届出することによって婚姻中の氏を名乗ることができます。(離婚届と同時に届出もできます。) 3ヶ月を経過しますと、家庭裁判所の許可が必要となります。」 となっています。これは、 (1)3ヶ月間、夫の名を名乗ることができる(届出はいらない、そして旧姓に戻すこともできる) (2)3ヶ月間、夫の名を名乗ることができる (届出はいるが、3ヶ月以内なら旧姓への変更も可能) (3)夫の名を名乗ることができる(届出により)が、実質一生夫の名を名乗り続ける(再婚や裁判で認められない限り) のどの意味でしょうか。「じっくり考えましょう」などの文言もよく見るのですが、(3)なら考える時間はあまりないように思います。

  • 賢い離婚時期、保育園に入れたいです!

    こんにちは! 3月までに離婚、27年4月入園を考えています。 ・夫とは別居中(夫も離婚に同意) ・私は現在就活中(4月から希望) ・子供は27年4月には1才になっています ・今すぐに離婚しても保険料や年金が払えないのでギリギリ(できるなら3月まで)まで婚姻中でいたいです(勝手ですみません) ・入園は4月からで、母子家庭条件を満たしてる(離婚成立、夫と住民票の住所が別、他に同居人がいないこと)とほぼ入れるようです そこで皆さまのご意見をお聞きしたいです! 批判、中傷はやめてください。 いつ頃から就活を本格的にするのがいいですか?苗字はできれ ば旧姓で就活を行いたいですが、そうすると離婚後に就活になってしまって、保険料など払わなくてはいけなくなってしまいます。 また、いつ頃離婚届けを出すのがベストでしょうか。

専門家に質問してみよう