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国際結婚で海外在住者の日本での離婚届け
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- simotani
- ベストアンサー率37% (1893/5079)
法例と言う日本法に、どちらの法律を適用するか記載してあります。 マレーシア法で婚姻した場合、マレーシア法による離婚が必要です(日本で離婚訴訟を起こしてもマレーシア法を適用する)。 日本で離婚届を提出しても、マレーシア大使館に送付して発効の可否を仰ぎますから「一先ず預かる(=離婚の効力は大使館の判断を待ってから)」になります。 また、協議離婚の書類を提出しても相手の「同意が無い離婚届はそもそも無効」です。 仮にマレーシア法が離婚禁止ですと、その規定が公序良俗に反する場合(に該当すると日本の裁判所が判断した場合)で無い限り離婚出来ません。
- kusirosi
- ベストアンサー率32% (2838/8861)
・私だけ帰国して住民票を元に戻してからすぐ離婚届を出した場合受け付けてもらえるのでしょうか。 受け付けてもらえますが\(^^;)...・・・・・・・ 住民票元に戻さなくても、本籍地もしくは滞在地の役所に離婚届だせば、大丈夫。 ※マレーシアの大使館総領事館でも、戸籍謄本送ってもらい、離婚協議書を添えて、 海外滞在者用離婚届け用紙に、成人二名の証人署名書いてもらって出せば成立しますよ zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
補足
回答ありがとうございます。 次回帰国したときに市役所で確認してみます。
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