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離婚時の手続について教えてください。

こんばんは。 協議離婚の際の手続きについてお伺いいたします。 協議離婚で話し合いがつき,離婚届を書いている最中です。 子供がいるので子供は妻が親権者となるよう書きました。 妻は離婚後旧姓に戻るそうです。 この場合,子供がもし妻と同じ姓に変わるには, 離婚届を書いただけではダメなようなのですが本当でしょうか。 役場では子供がいる旨を告げましたが,子供の姓については何も言われませんでした。 家庭裁判所で手続きが必要というのは本当でしょうか。 その場合,いつ,誰が何を持って手続に行けば良いのでしょうか。 どなたかご存知の方教えてください。よろしくお願いします。

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  • ベストアンサー
  • buttonhole
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回答No.2

>離婚届を書いただけではダメなようなのですが本当でしょうか。  その通りです。家庭裁判所に子の氏の変更の許可の申立をし、許可が出たら、母親の本籍地の市町村役場に、その許可の審判書を添付して、母の氏を称する入籍届を提出する必要があります。その結果、子は御相談者の戸籍から抜けて、母親の戸籍にはいることになります。 >その場合,いつ,  離婚後ならいつでもかまいません。 >誰が 子が15才未満の場合は、法定代理人(親権者)が、子が15才以上の場合は、子自身が行うことになります。 >何を持って  下記URLを参考にしてください。

参考URL:
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_06_07.html
noname#18303
質問者

お礼

こんばんは。 明確なご回答ありがとうございます。 参考URLも見てみました。 ありがとうございました。

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その他の回答 (3)

  • buttonhole
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回答No.4

>子は御相談者の戸籍から抜けて  「子は父親の戸籍から抜けて」に訂正します。

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  • mai_mai8
  • ベストアンサー率30% (227/745)
回答No.3

奥さんは離婚届を出すと、新しい戸籍が作られます。 お子さんはどちらが親権者であろうと関係なく、父親の戸籍に残っています。 それで、奥さんの姓に変更するには「家裁に子の氏の変更許可申立」をします。親権者である母が離婚後の自分の戸籍謄本と、元の夫の戸籍謄本を添えて家庭裁判所に申立てをすれば、ほとんどその日のうちに処理されます。 その家庭裁判所の「許可審判書」の謄本と子どもの入籍届を役所に提出します。 すると、お子さんは母親の戸籍に移動することになり姓も母親と同じになります。

参考URL:
http://www.rikon.to/contents3-1.htm
noname#18303
質問者

お礼

こんばんは,ご回答ありがとうございます。 やはり別で手続が必要なのですね。ありがとうございました。

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  • roroko
  • ベストアンサー率38% (601/1569)
回答No.1

下記に詳しく載っています。 蛇足ですが、友人は子供の姓が変わるのを気にして、自分もご主人の姓を名乗ってます。 ご一考下さい。 http://www.rikon-navi.jp/susumekata/koseki/index2.html

noname#18303
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 参考URLは自分でも見ました。 どのタイミングで手続可能かということがはっきりしていなかったので こちらで質問させていただいた次第です。 離婚後であればいつでも良い・・・ということでしょうか。 ところで子供の姓の変更については全く抵抗がありません。 夫も子供もです。おかげさまで円満離婚ですから(世間的には変かもしれませんが)。 ただ私は夫の姓を名乗るのはちょっと嫌ですね(笑) アドバイスありがとうございました。

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