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社員に掛けた定期保険を受け取ったときは?

契約者が会社 被保険者が社員 受取人が会社 という契約の定期保険は 会社の仕分けで 保険料/現金 と できるんですよね。 それで会社が従業員の死亡により保険金を受け取ったときは 現金/雑収入 となるんですよね・・・ でも、私はちょっと不思議に思うんですが、会社が従業員に保険を掛けて会社が保険金を受け取ってもいいのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#24736
noname#24736
回答No.4

#2の追加回答です。 >社が受け取った保険金を、従業員の遺族に支払わなかったらどうなるのでしょうか。それとも、必ず支払わなくてはいけないものなのでしょうか。 近年、このことで企業が勝手に保険をかけて、保険金を会社の収益にするという問題が発生して、訴訟などもおきました。 その後に、「総合福祉団体定期保険」と言う制度が生まれました。 これは、受取保険金について会社の規定を作り、それによって運営することになっています。 これらの規定では、遺族への支払が規定されています。 >また、弔慰金は保険金の○%という様な割合はあるのですか。 これは、上記のように会社の規定で、年齢・勤続年数・役職などに応じて弔慰金の支払規定として定めます。

参考URL:
http://suizockanbunko.com/bunko/seiho/seiho_4re1.htm
hoohoo55
質問者

お礼

とてもよくわかりました。いろいろとありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • shoyosi
  • ベストアンサー率46% (1678/3631)
回答No.3

遺族からの請求があるときに、裁判になった場合、企業の一人占めは困難です。合理的な補償規定の整備が必要です。遺族の請求を棄却して、保健契約の無効を宣言して、保険金を保険会社に返却することを命じた例もあります。下のHPに詳しい説明があります。また、新聞記事としては http://www.mainichi.co.jp/eye/feature/401k/200102/0205-2.html http://www.mainichi.co.jp/eye/feature/401k/200102/0205-1.html

参考URL:
http://www.jil.go.jp/kikaku-qa/jirei/08-Q05B2.htm
noname#24736
noname#24736
回答No.2

いわゆる、団体定期保険いうもので、社員の同意があれば会社を受取人としてかけることが出来ます。 会社は、社員が死亡した場合に 、この保険金を財源にして、遺族に対して弔慰金を支払うことになります。 仕訳は、ご質問の通りです。

hoohoo55
質問者

補足

ありがとうございます。 また、教えていただきたいことができたのですが、会社が受け取った保険金を、従業員の遺族に支払わなかったらどうなるのでしょうか。それとも、必ず支払わなくてはいけないものなのでしょうか。 また、弔慰金は保険金の○%という様な割合はあるのですか。 よろしくお願いします。

回答No.1

 満期保険金は会社が受領し、死亡等保険金は親族が受取人になるような制度になっているんではなかったかと記憶しています。

hoohoo55
質問者

補足

早速のご回答ありがとうございます。 ご回答のような制度は決まっているものなのでしょうか それとも保険金を受け取ったときに決めるのでしょうか。

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