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退職金・・・総合福祉団体定期保険について

年度末が近づき、福利厚生制度の見直しをしております。 当社は全従業員に保険料会社負担で総合福祉団体定期保険へ加入して おり、ヒューマン・ヴァリュー特約も同額ついています。契約時に保険 会社から言われるまま、退職金規程、弔慰金規程の範囲内で保険 金額を設定しました。 そこで疑問ですが、支払われる死亡保険金は従業員遺族へ直接支払わ れますが、その保険金は死亡退職金および弔慰金となるのでしょうか? または保険金とは別に会社から支払う義務はあるのでしょうか? ヒューマン・ヴァリュー特約とはそのためにあるのかと・・・ 保険会社に問い合わせましたが、曖昧な答えしかもらえませんでした。 法律や判例等ありましたらご教示ください。よろしくお願いします。

みんなの回答

  • sayang
  • ベストアンサー率33% (40/120)
回答No.2

こんにちは。 今、手元に資料が無いので、記憶の範囲での回答でご了承ください(汗) 総合福祉団体定期保険は、会社の死亡退職金・弔慰金規定にそって加入するものですが、死亡保険金を社員の遺族が受取る場合、勘定科目は福利厚生費になり、会社が受取る場合は保険料となり、どちらも損金で経理処理します。ただし、会社受け取りの場合だけ、従業員さんの同意が必要になります。 ヒューマン・ヴァリュー特約は別の方が書いているとおりの目的で、こちらは会社受取りとなります。 >その保険金は死亡退職金および弔慰金となるのでしょうか? なりますが、御社に退職金制度がある場合、この規定の金額が死亡退職金となります。 >または保険金とは別に会社から支払う義務はあるのでしょうか? 弔慰金は、職務上の死と普通の死では支払額が変わることもあります(労災死など)。御社の詳しい規定内容を知らないですし、災害規定(労災保険などの加入)がどうなっているかも知らないので、厳密なことは書けませんが、ケースバイケースの場合もありえますよ。(労災死の場合、賠償金になる事もあれば示談金になる場合もありますので)

miyahara3
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。遅くなって申し訳ございません。 他の保険会社の方が営業にこられて、保険会社から従業員遺族へ直接支払われる保険金は死亡退職金、弔慰金にならないと説明を受けました。当社の勘定科目を経由していないため、遺族が訴えた場合、保険金とは別に会社から支払う義務があるとのことです。判例もあるそうです。 もしそうであれば、全額会社で保険金を受け取ってそこから死亡退職金、弔慰金を払うべきだと思いますが、従業員の同意が取れるかどうかがポイントですね。私自身、一従業員の身分ですので、規程の改悪という感じがします。現在保険会社を変える予定はないのですが、規定の見直しが必要かどうか検討しており、上記のような判例があれば大問題ですが、ご存知ですか?

  • Ryo-Hey
  • ベストアンサー率65% (27/41)
回答No.1

今一度、御社のご契約内容をご確認頂いた方が良いと思います。 通常、総合福祉団体定期保険(グループ保険)の保険金は、保険会社から従業員遺族へ直接支払われるものではありません。 ------------------ 契約者:法人 被保険者:従業員 保険金受取人:法人 ------------------ という契約形態になっているはずです。 (会社が支払っている保険料は福利厚生費として損金計上) 被保険者である従業員が亡くなられた場合、保険金は保険金受取人である会社に対して支払われ、会社はその保険金から会社の弔慰金規定に定めた金額を従業員遺族に対して支払います。 例えば、 --------------------------------------------- 保険金額:600万円(ヒューマンバリュー特約を含む) 弔慰金規定:300万円 --------------------------------------------- であった場合、会社はまず600万円を受け取り、その中から遺族に対して300万円を支払い、残りの300万円は雑収入として会社に残ります。(雑収分は課税対象) 【ヒューマンバリュー特約に関して】 亡くなった従業員がとりわけ重要な業務を担う人間である場合、ご遺族に与える経済的・精神的なダメージもさる事ながら、会社も大きなダメージを受ける事になります。 同等の業務をこなせる従業員の新規雇用・育成など会社の経済的損失を補填する事がその名の示す通り『ヒューマンバリュー特約』の目的です。 もしも、保険金の受取人が従業員遺族という契約になっているのであれば、お手数ですが追加の質問で書き込んで下さい。 調べてみます。

miyahara3
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。遅くなって申し訳ございません。 保険金受取人は法人ではなく、従業員遺族になっています。 ------------------------------ 契約者:法人 被保険者:従業員 保険金受取人:従業員遺族 ヒューマンバリュー特約:法人 ------------------------------ 保険会社の人に言われるまま、この内容になっていますが、契約形態は間違っているのでしょうか? また、何か問題が起こり得る内容でしょうか?不安になってきました。

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