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保険内容変更と仕訳について
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法人契約の生命保険の権利を無償で被保険者に譲渡したケースですね。 無償であれば、保険積立金は損金に計上するしかないでしょう。 特別損失 ××× 保険積立金 ××× しかし、無償による資産の譲渡も法人税法では益金とされますので、寄付金加算されることになると思います。 もし、これが退職金(の一部)と考えられるのであれば、 退職金 ××× 未払金 ××× 未払金 ××× 保険積立金 ××× という仕訳もあるのかなと思います。 なお、被保険者個人としては、無償で譲り受けれた場合は、法人からの贈与で一時所得になり、金額次第では確定申告が必要となる場合があります。 退職金とされた場合は法人で所定の源泉徴収がされるはずですから、個人としては何もすることはありません。
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- kouichiros
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解散前だったら、保険積立金=既払保険料相当額という経済的利益の贈与ということで「給与/保険積立金」になるかも。 経理方法や課税関係は、事務を行った保険会社が一番分かってますよ。
お礼
そうですね。保険会社が聞いてみることも検討してみます。
補足
返信が遅くなってしまって大変申し訳ありませんでした。
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