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【確定申告】受け取った保険金に対する所得税について

契約者:法人 被保険者:役員A 保険金受取人:法人 の契約を結んでいる法人において、 役員Aが入院したため給付金が法人に下りました(受取人は法人)。 この受け取った給付金を法人が全額(または半額)、役員Aに支給した場合、役員Aの受け取った金額は「役員報酬」として、Aは所得税の確定申告をしないといけないのでしょうか? それとも非課税として、申告しなくてもよいのでしょうか? 教えてください。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • RXH7
  • ベストアンサー率18% (216/1186)
回答No.1

見舞金が、支払う側で損金 受け取る側で非課税所得とみなされるのは、社会通念上の常識で判断と言うことになっています。 せいぜい5万円が限度ではないでしょうか? それ以上は、会社側は損金算入は認められず、役員賞与と同じ扱いになると思います。 当然、役員は申告の対象になります。

12googoo
質問者

お礼

お礼が遅くなりまして、申し訳ございません。 大変参考になりました。 ありがとうございました。

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