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生命保険の共済金受取人別支払調書について
ぜひ、教えてください 同一保険会社で、複数の契約に加入しています どちらも、死亡保障の定期保険です そこで、質問します 以下のどちらも保険も、同じ契約者=被保険者で 死亡請求したときについて 保険1・・死亡保険金 700,000円 保険2・・死亡保険金 500,000円 質問1: 受取人単位に「共済金受取人別支払調書」を 保険会社⇒税務署へ提出されると思います。 そこで、 受取人の割合に応じて、 同一基因のため、同一支払日の場合に、死亡保険金を合算して、100万円超として 判定しているのでしょうか?
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同時に請求する必要があるのでしょうか?また全て一時払いで受け取る必要があるのでしょうか?この辺が疑問です。 死亡保険金は民間生保の場合最大10年(又は保険期間の内どちらか短い方)迄保険金据置払いを選択出来ます。 片方は一時払いで受け取り葬儀後のお返し費用や墓所費用等に充て、もう一方は据置払いにして必要になったら引き出せば良い。半年寝かせば一部解約自由だし、利子は総合課税だから下手な貯蓄より高利回り。別々に手続きすれば調書は分割されます。
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- rokutaro36
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回答No.1
(Q)同一基因のため、同一支払日の場合に、死亡保険金を合算して、100万円超として 判定しているのでしょうか? (A)当然、そのように判定されます。