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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:生命保険の一時金支払調書について)
生命保険の一時金支払調書について
このQ&Aのポイント
- 生命保険の一時金支払調書について、保険会社が提出するものであり、同一基因の場合には死亡保険金を合算して判定される可能性があります。
- 一時金支払調書は保険単位で提出される場合があります。
- 支払日が異なる場合でも、一時金支払調書は死亡保険金を合算して判定され、支払調書が提出されることがあります。
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(Q)一時金支払調書は、保険会社⇒税務署へ提出されるのでしょうか (A)はい。 (Q)同一基因のため、同一支払日の場合に、死亡保険金を合算して、100万円超として判定しているのでしょうか? (A)いいえ。同一の受取人に対して、合算します。 (Q)その場合、保険単位で支払調書が1枚つづ というこでしょうか (A)合計表(合計調書)と明細表(支払調書)となります。 (Q)支払日が異なる場合…… 一時金支払調書は、死亡保険金を合算して 100万円超と判定して、支払調書を提出しているのでしょうか? (A)現在、保険会社は、名寄せを実施しているので、 同一被保険者(死亡した人)に対して、同一の受取人(請求者) ならば、別々の期日に支払うということはありません。
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- K66_FUK
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回答No.1
要は税金って事ですね。 支払いに関する書類は契約が違うなら「それぞれ」でしょう。 税務署うんぬんは、「1月1日~12月31日」までの収入で見ますので、年越しをしたら、「合算」されません。