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支払調書について

昨年度、ホームページの製作を会社として個人の方に依頼したのですが、この場合「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」を作成し税務署に提出する必要はあるのでしょうか?支払金額は30万円です。

  • 3ya
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  • mukaiyama
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回答No.1

源泉徴収したのですか。 したのなら、税金を預かった証拠書類として「支払調書」の作成が必須です。 源泉徴収していないのなら必要ありません。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/23100038.htm 個人だからといって、何でもかんでも源泉徴収しなければならないわけではありません。 源泉徴収しなければならないのは、指定されたいくつかの職種の場合だけです。 下記に該当する職種が載っているかどうかどうかお確かめください。 ホームページ作成ということなら、該当するかと思いますが。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2006/mokuji/05/01.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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