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退職時の会社資産の譲渡にまつわるトラブル

先日、会社をクビになりました。 ただ、一般的なクビと、若干ニュアンスが違います。 私は、会社で唯一のデザイナーでした。 しかし大きな仕事が終わり、私の仕事は減りました。 一週間で2日ほどはデザインの仕事をし、 残りはヒマ…という状況の中、社長からある提案をされました。 「正社員を辞めて、フリーになれ」という提案(実質はクビ)です。 その際、以下の様な条件を出されました。 1)今後、フリーで仕事を受けて欲しい。仕事はジャンジャン頼む。 2)スムーズに仕事を開始する為に、必要な支援は惜しまない 3)PCを譲渡するので、これを使いなさい 以上3点です。 これを受け、私は ・フリーになる事はこれまで考えた事がなく、手探りで挑戦は危険 ・蓄えが少なく、フリーで働ける環境を整えられない ・体勢を立て直した上で取り組みたく、今スグは意にそえない と、主張しました。 社長は「支援としてPCを譲渡する」と云いました。 「そこまで云うなら…」と、私は提案を受け、 フリーになる事を決めました。 その後、個人間の口約束ではなく正式な会社からの要請という形で、 メールで約束を交わしました。 私はこの約束が果たされる事を前提に、 社長の希望通り、就職活動もせず、 事務所として使う為の部屋を新しく借り、机を買い、プロバイダと契約し 「後はPCを貰うだけ」という所まで準備しました。 しかしその後、別の件で社長と揉めた事がキッカケで 「気分悪いから、やっぱやめた」と云われました。 納得できません。 「気分で反古にするなら、最初からそんな約束をするな」という気持ちです。 そうであれば、退社後は就職活動をし、職場の近くに安い部屋を借りるか、 実家に帰るという選択をしました。 こういうトラブルには、どの様に対処すれば良いでしょう? 私は最初の約束通り、PCを貰えますでしょうか?

noname#27268
noname#27268

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  • ベストアンサー
  • catonroof
  • ベストアンサー率24% (66/274)
回答No.2

クリエイティブ関係でよくある話です。「デザイナーを採用すると仕事がなくなる」というマーフィーの法則があります。会社としては、保証はできないが業務が入った時にフリーとして対応して欲しいというのはよくあります。また解雇する口実として円満に退社して欲しいのでこういう表現をすることもあります。今回の質問者さんの件ですが、 >社長は「支援としてPCを譲渡する」と云いました。 「そこまで云うなら…」と、私は提案を受け、フリーになる事を決めました。その後、個人間の口約束ではなく正式な会社からの要請という形で、 メールで約束を交わしました。 ↑ ここまでは双方合意した訳ですね。ではここまでは良しとしましょう。 >私はこの約束が果たされる事を前提に、社長の希望通り、就職活動もせず、事務所として使う為の部屋を新しく借り、机を買い、プロバイダと契約し「後はPCを貰うだけ」という所まで準備しました。 ↑ ここは微妙なところです。契約が何処まで合ったのか? 具体的な数量や期間、金額などです。おそらくなかったと思いますが、ここは、質問者さんの個人的な判断の範疇に入るかと思います。道義的な責任は合ったとしても、法的な責任を求めるのは、難しいと思われます。契約で諸条件が書いてあるなら別ですが。メールレベルでは、難しいでしょうね。相手がこの事実を認識していたとしても、フリーで活動すると判断したのは最終的には質問者さんなので。 >しかしその後、別の件で社長と揉めた事がキッカケで「気分悪いから、やっぱやめた」と云われました。納得できません。 「気分で反古にするなら、最初からそんな約束をするな」という気持ちです。そうであれば、退社後は就職活動をし、職場の近くに安い部屋を借りるか、実家に帰るという選択をしました。 ↑ 当然でしょうね。最初の契約を反故にされたことには納得はいかないと思います。 >こういうトラブルには、どの様に対処すれば良いでしょう? ↑ この先無理にこの会社と関係を続けても、またどこかで同じようなトラブル、限界が来ると思います。そのとき既に納品した仕事の代金を支払ってこないなども想定されます。そうしますと、質問者さんは、益々困ることになります。この会社とすっぱり縁を切って、再就職する道を考えましょう。就職が決まるまでは、デザイナーさんでMACが使えるのであれば、短期の派遣もあります。時給1800円くらいは稼げるはずです。また会社が社会保険に加入していたのであれば、「自己都合による退職」ではなく「会社都合による(経営不振あるいは業務縮小に伴う)解雇」で離職票を出してもらいましょう。そうしますと、失業保険が早く給付してもらえます。 >私は最初の約束通り、PCを貰えますでしょうか? ↑ 解雇通知と解雇日のタイミングによっては、解雇予告手当て1か月分を会社は支払う必要があります。この条件に当てはまって、解雇予告手当てをもらっていなければ、現物支給としてパソコンを請求する事は可能です。しかし、一般的には、もらえません。ここは、すぱっと諦めて、新しい道、新しい会社、新しい職場を探して、夢と希望を持って働くことをお奨めします。

noname#27268
質問者

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回答No.1

反古にされたというのはPCの譲渡の件だけですか、それとも仕事を 出すという点も含めた全てでしょうか。 いずれにしても、口約束でなく正式でないにしてもメールで証拠が 残っているなら、争うことも可能だとは思います。 弁護士の無料相談などで聞いてみればどうでしょうか。

noname#27268
質問者

お礼

回答ありがとうございました

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