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退職トラブルでのセンセーショナルなタイトルを生成
- 1月30日に退職したが、社長からのトラブルで困惑
- 退職後に社長から電話があり、留守電に残されたメッセージが問題
- 会社のパソコンで作成した書類を利用し、私を不採用にしようとした可能性
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質問者が選んだベストアンサー
。。。。。それはどっちもどっちという微妙な話ですね。 まず会社のパソコンは会社のものであり業務に使用するものですから私的利用は許されていません。 会社のパソコンを使用したという点ではご質問者に非があります。 一方でそれを見つけたからと言って、その社長が相手の会社に電話して(多分)中傷をいうのはやはり問題です。 どちらも刑法上の罪などに問われるようなものではないので(御質問者の行為は厳密に言えば窃盗罪といえなくもないのですが)、民事上の話になると思います。 ただ中傷したとはいえ、その社長はその次の会社になんら決定権限を有しているわけではないので、最終的に次の会社が不採用を決めたとしても、それは次の会社の考えに過ぎませんから、ちょっと損害賠償請求をするのは難しいですね。次の会社がそもそも不採用決定をした理由がそれだけなのかという問題もありますし。 つまり因果関係ですね。 ところでもし不採用となっていないのであれば、ご質問者はなんら損害を受けてないことになるから賠償請求の根拠はないです。 なんにしてもこちらが法的手段をとれば多分先方も業務機器の私的利用ということで応訴してきて殴り合いになるのではと思いますよ。
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- walkingdic
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>これで給料が振り込まれていない場合、私が悪いことになるのでしょうか。 いえ。ご質問の場合昼休みですから、昼休みは労働基準法により自由に従業員が使える時間なので、何をしても問題はなく、給料を減額される理由はありません。 更に言うと労働基準法で賃金は全額即時に支払わねばならないと定めているので、実際に働いた分を支払わないのは違法行為です。 もう一つ言うと仮に昼休み以外に業務以外のことをしていたとしてその部分の賃金を支払わないという場合でも、労働した分の賃金の支払いをしないことはできません。その部分は会社は後で損害賠償請求という形で支払を求めるしかありません。 なお、賃金と損害賠償はそもそも相殺することも労働基準法で禁止されています。 形式的にでも勤務していたと言うことであれば、とりあえずは全額支払って、後から賠償請求をすることしか出来ないのです。 なのでご質問者が社長に連絡したかどうかにかかわらず賃金を支払わないのは違法です。 直属の上司が伝言を拒否しているのであれば、社長の要求に返答したということにはなりませんけど、上記の通り賃金不払いはいかなる理由があっても認められないです。
お礼
とても参考になりました。 ありがとうございます。ずっとモヤモヤしてたんですけどスッキリしました。 本当に助かりました。
補足
回答ありがとうございます。 walkingdicさんの言うとおりだと思いました。 私の中傷をしてもしなくても不採用だったのかも知れませんね。 採用なら採用で問題ない訳ですし。 社長の行為に頭にきていて、そんな単純な考えも思いつきませんでした。目が覚めた感じです。ありがとうございました。 もう1つ、教えて頂たい事があります。社長からの留守電で『会社のパソコンを使っていた時間分、給料を引くので自己申告して下さい。そうじゃなければ給料は支払わないので了承下さい』と言われています。直接の上司に連絡して『昼休みです』と伝えました。その上司は逃げ腰で、社長に直接連絡してと言われましたが、直接は話をしたくないので上司から報告して下さいと言って電話を切りました。これで給料が振り込まれていない場合、私が悪いことになるのでしょうか。 ややこしい質問で申し訳ありませんが教えてください。