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定款以外の仕事をするとどうなりますか?

有限会社を営んでいます。 定款以外の仕事を受注することになりそうなのですが、登記をしていない場合法律で罰せられることはあるのでしょうか? 税務調査が入ったときに事業と認められず、個人所得で二重取りされるなど、その他に問題があればご指摘下さい。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

他の法令等で認可、許可を受けなければ営業できない業務はそれぞれの法令により罰則の適用受けますが、特に法令違反にならない限りは、咎められることはないようです。定款の変更はしなければなりませんが・・・

その他の回答 (1)

  • golf42
  • ベストアンサー率60% (53/87)
回答No.2

定款(というより、正確には登記している目的)以外の仕事をして困るのは、その仕事に関して融資を受けなければならないときだけです。登記している目的以外の仕事のために融資を受けようとしても金融機関や公的機関の審査に通りません。 それ以外に会社法上や税務上で問題になる可能性はないです。残る可能性としては、害意のある取引先から目的外行為だとして取引の無効を主張されることがあり得る程度です。しかし、これも理論的にあり得るというだけで一般的にはあり得ないことです(ヤバイ業界でなければですが・・・)。 なお、登記事項に関して定款の変更をした場合は、変更の日から2週間以内に変更登記をしないともれなく過料が請求されますのでお気をつけください。

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