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源泉徴収された税金の還付?について

妻は数年前パートをしており、給与明細書では税金がひかれてました。 最近OKwaveで別件で調べてたとき、100万円未満だったら税金はかからないとありましたが、では、どのようにすれば戻ってくるのでしょうか? また、遡及というのもあるように聞きましたが、こういった場合、何年分まで遡及できるのでしょうか? (一応いくつかのキーワードで検索してみたのですがわかりませんでした。すみませんがどなたか教えてください)

質問者が選んだベストアンサー

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  • kiri1988
  • ベストアンサー率100% (1/1)
回答No.2

下の方の言われている通りですが、確定申告の仕方については国税庁のホームページを見られるか、一番早いのはお近くの税務署にいかれることです。過去5年分の源泉徴収票と印鑑、通帳(還付金は原則通帳に振り込まれるので)をもっていかれると簡単に還付申告ができます。源泉徴収票がない場合は事業所から再発行してもらえます。ちなみに還付されるのは源泉(給与から天引き)されている所得税になります。住民税も引かれている場合は還付申告をされると、その申告書が税務署から役所にも送られますので、申告内容にしたっがて住民税についても還付されます。

noname#227336
質問者

お礼

もし勘違いだったら恥ずかしいなと思ってましたが、たぶん戻ってきそうだし、税務署も家から近いので早速言ってみます。

その他の回答 (3)

noname#17648
noname#17648
回答No.4

還付申告(確定申告の還付版)してください。 還付申告は、5年までさかのぼって請求できます。 用紙は、確定申告の用紙と同じです。

noname#227336
質問者

お礼

5年もいいんですね。ありがとうございます。 税務署にまず相談に行ってきます。

  • grindcore
  • ベストアンサー率17% (115/664)
回答No.3

年の途中の給与明細では引かれていても、12月か1月あたりの給与のときに還付されていませんか? 年末調整といって、その年の給与額が確定するときに再計算を行い、払いすぎたものを返してくれます。

noname#227336
質問者

お礼

年末調整はなかったようです。 ありがとうございました。

  • hirona
  • ベストアンサー率39% (2148/5381)
回答No.1

100万円未満だと住民税(所得割)はかかりません。 給与明細書で引かれているのは所得税で、こちらの方は103万円までは税金がかかりません。 勤務先で年末調整をしてくれる場合は、その時に税金の精算をして、引かれていた所得税は戻ってきます。住民税は、後払い方式で、翌年6月に請求が来ますので、年末調整で所得や控除の内容が確定し、税金がかからないと決まれば、請求は来ません。 パートでも年末調整をしてもらえるのですが、してくれない事もあります。 こういう場合は、確定申告をすれば戻ってきます。 5年以内なら、さかのぼって申告できます。

noname#227336
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 どうも年末調整のようなことはなかったみたいなので、申告してみます。

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