• 締切済み

勤務時間についての疑問・・・

あるレストランでアルバイトをしています。 数箇所バイト経験がありますが、ここだけはシフトの10分前に着替えなども完了して、タイムカードを押して働かないと遅刻扱いにされます。 例えば、シフト上11時からの場合、10時50分以降の出勤は遅刻です。 その10分間は無給のようなもので、6日で1時間分損してるなとセコい計算をしてしまいます(笑) (もちろん給料の計算は15分単位か30分単位だったはずなので1日10分だと無意味ですが) また、数ヶ月のうち、1回だけシフト上の時間以前の52分に押してしまったことがあり、「遅刻だ所詮バイトのくせに」と散々罵られてしまい疑問にもちました。 もちろん遅刻扱いになる時間になってしまったのも悪いのですが、シフト上の時間以前の出勤の義務付けと、遅刻扱い(月3回以上の遅刻で数時間分差し引かれるようです。)というのは法律上は問題はないのでしょうか?

みんなの回答

  • katyan
  • ベストアンサー率9% (201/2029)
回答No.4

遅刻は遅刻として引かれるのが妥当です。本来は分単位でだすもの 数時間というのはおかしいかな? バイト代は後分単位でも請求できますよ http://yellowblog.livedoor.biz/archives/29468809.html もし正確な事を聞きたければ労働基準局に聞いてください。

  • fit8885
  • ベストアンサー率32% (153/465)
回答No.3

細かい点まで法に照らせば、他の方も書いてるように違法だと思います。ただ、バイト契約時に「そうゆう決まりですから守って下さい」って言われてたら、それが就業規則って事になりますから、守れなかったら契約不履行って事になるのかも…。要するに「11時にはキッチンかホールにちゃんと出ていろ」って言いたいんだと思います。

  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.2

着替え等の時間は当然に労働時間に含まれますので着替えて10分前にタイムカードを押すというのは違法になりますし、10分分の賃金が支払われていないのも違法です。 また遅刻時間に対して大幅に賃金を差し引くのも違法です。(程度によりますが。)

回答No.1

みのもんたが司会の『ザ ジャッジ』という法律番組で 似た物がありました。 終業時間10分前に席を離れ 着替えをして 終業時間ジャストに帰る新入社員。 終業時間まで 着席していなさい と 注意した所, 「着替え時間 10分相当の残業代を請求します」との事で それは認められるのか。 回答は 10分の残業代を認めなければならない だそうです。 お勤めの為に 制服に着替えるのです。 ですから 着替えなど 身支度も業務の1つであり 着替え時間も 就業中 と 認めるべき との見解でした。 ですから 支度も業務です,10分の早出代を請求できます。 例え 15分刻みであっても。 ですが 現在のお勤めは 認められていません。 朝礼の為 10分前に出社しなければなりませんが 早出代は ありません。 始業時間ジャストであっても 電話に出れなければならない と いう事で 朝礼は 始業時間前に終らせる との事です。 ちなみに コールセンター勤務ですから 電話なのです。 派遣社員なので 立場は弱いです(←苦笑)。

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