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フレックス勤務制における時間計算について
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そもそも、フレックスタイム制というのは「始業及び終業の時刻を労働者の決定にゆだねる」ものであり補足のような指示があるのならば、それはフレックスタイム制とは認められません。 今の状態は、言ってみたらあなたが合意の下で自らの意思で「タイムレコーダ表示が8時21分を過ぎていた場合は、8時31分になるのを待って打刻している」状態と捉えられるでしょう。 そんな指示などお構い無しに8時29分にタイムカードを打刻して、それで減給されるようならば違法となり監督署に相談するしかないでしょう。今の状況ならば、全く問題ありません。現段階で、監督署に相談しても相手にしてもらえませんよ。 以前書いたとおり、「それでもこれは違法だ。何がなんでも対応しろ」といえば指導程度はしてくれるでしょう。 >昔から8時始業に対して5分前には 自分の持ち場で待機する様、指導して来た 厳密に言えばこれも違法です。これは、最高裁判所の判例であります。でも、上で書いたとおり実際にそれで減給等にならない限り問題にはなりません。しかし、言えば指導はしてくれるといったところですね。
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- shaka001
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厳密に言えば、違法です。 労働基準法で定められている、端数処理として認められているいるのは「30分未満は切り捨て、30分以上は1時間に切り上げる」というものがあります。これは、1日単位で行うものではなく月単位で行われます。 しかし、労働基準監督署に相談に行くと、「それくらいは仕方の無いことだ」といわれる場合が多いです。(監督署というか、相談員によりますが) これは違法だ、なにがなんでも対応しろといえば会社に指導くらいはしてくれます。 でも、フレックスでは1日の労働時間はあまり問題ではなく清算期間の合計で判断します。それに、フレックスなら自分でかなり融通が利くので上の例なら8時30分に出勤して、17時に退勤するというのも可能なはずです。
補足
ご回答を頂き、ありがとうございます。 確かに仰る通りで、15分単位の計算なのだから、8時16分に出勤するのではなく、8時29分とか8時30分に出勤すれば良い訳で、実際 私も他のフレックス勤務者も、その様にして来ました。ところが最近、上司より、「フレックス勤務ではない人に対しては、昔から8時始業に対して5分前には 自分の持ち場で待機する様、指導して来た。しかし、貴方の打刻記録を見ると、15分刻みの1~2分前であるので、労働開始時刻(賃金の支払われえる時間)の5分前に持ち場で待機しているとは言えない。今後は、15分刻みの5分以上前に持ち場に着ける様な時刻に打刻をしなさい。」という指示を受けました。 要するに、8時30分からの賃金を受け取りたいのであれば、遅くとも8時25分以前には席に着ける様、打刻は8時20分頃にしなさい、という意味です。従って私は、電車を1本早めて、8時16分~8時20分の4分間を狙って打刻する日々が続いております。何らかの都合で、タイムレコーダ表示が8時21分を過ぎていた場合は、8時31分になるのを待って打刻しています。この場合、8時45分からの計算になります。 他の部署では、上司から このような指示が無い為、皆、28~30分頃に打刻をしています。 この様な上司の指示に違法性があるであろう事は 認識しておりますが、それを主張する事は、なかなか勇気が要ります。 従って、毎日の出勤・退勤で それぞれ15分単位の切り捨てを行う制度(計算方法)自体の違法性を証明し、計算方法を改めて貰えば、問題の根本的解決になると考え、今回の質問をさせて頂いた次第です。
- adobe_san
- ベストアンサー率21% (2103/9760)
合法です。問題ありません。 もっと酷い会社あります。時間単位での計算。 つまり8:01出社~16:59退社 実質勤務9:00出社~16:00退社という会社も存在しています。 まだ善処されてる方です。 もし不満あるなら会社に1分単位での計算に変更を求めれば良いことです。 それか自衛手段で必ず15分超えでタイムカードを打刻する。ですね
補足
ご回答いただきありがとうございます。 > もっと酷い会社あります。 私も、他社の酷い噂は、よく耳にします。他社との比較で、まだマシな方である事は、認識しています。 > 合法です。問題ありません。 合法と言える根拠をお教え頂ければ、幸いに存じます。 私なりに調べて見たのですが、労働基準法で端数切り捨てが認められているのは、1ヶ月の合計時間に対してだけで、1日単位で切り捨てを行うのは、違法だそうです。日々の出退勤時間管理は、原則1分単位で行わないと違法となり、15分単位で行うのなら切り上げ(労働者に有利な方法)でなければならないようです。 「合法です。問題ありません。」と言い切る根拠をご説明願えれば、大変参考になります。宜しくお願い致します。 <参考> 「1ヵ月における時間外労働等の時間数の合計に1時間未満の端数がある場合に、30分未満の端数を切り捨て、それ以上を1時間に切り上げる方法については、労働基準法違反としては、取り扱わない」(昭和63.3.14基発第150号) これは、毎日の残業時間については、1分単位で計算することを前提にしており、そのようにして集計した1ヵ月の残業時間の合計に端数がある場合に端数処理を認めているものです。 したがって、毎日の残業時間について、同様の端数処理をすることは、切り上げの場合はともかく、切り捨てについては認められません。
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