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1時間単位でのパート代

6時間勤務のパートをしています 先月分の給料で20分遅刻した日があったのですがその日は5時間勤務で計算されていました 聞くと1時間単位で計算しているとのこと 40分はただ働きということです 同僚に今後遅刻する時は1時間遅刻のほうがいいねって言うと それじゃあ皆に迷惑がかかるよって言われましたが・・・ これって法律的に40分の勤務は請求できないのでしょうか? ただ時間外手当は30分単位だそうです

質問者が選んだベストアンサー

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  • mot9638
  • ベストアンサー率49% (434/883)
回答No.3

こんにちは ご質問のケースは労働基準法24条違反です。 給与が時給計算であっても、原則として「1分であっても」 労働時間をカットして、その分の賃金を支払わない事は 認められません。 例外的に認められるのは、「月の労働時間を合計して、分単位は 30分未満はカット、30分以上は1時間分の賃金を支払う」など、 労働者に不利益がない(この場合「得する」場合と「損する」場合 が平等)場合に限られます。 今回のケースは40分働いた分の賃金を要求し、拒否された場合は 労働基準監督署に訴え出れば会社に支払命令を出してくれます。 (会社側が「会社のきまりだから」と言ってもダメです。 労働者に一方的に不利な決まりは認められません。) と、ここまでは「建前」です。 実際はこのような会社はたくさんあります(中小企業、個人経営)。 正論を振りかざせば質問者様が今の職場に「居づらくなる」可能性が 高いです。会社が「確信犯」としてやっているならなおさらです。 それを理由に「クビ」にはできませんが、処遇は悪くなるかも。 質問者様がまだ今の職場で働きたいのであれば、 「労働基準監督署に匿名で指導をお願いする」 「パート仲間みんな(なるべく全員)で会社に改善を依頼する」 などが現実的だと思います。

asami11
質問者

お礼

大手じゃありませんから・・・ ありがとうございました

その他の回答 (4)

  • 2914-0168
  • ベストアンサー率26% (121/464)
回答No.5

給与計算が1時間単位なら、現段階では違法ではありません。 極端に言えば1分の遅刻で59分のタダ働きになります。 会社により、15分単位、30分単位など就業ルールはさまざまです。それに従うしかありません。 ただ、労働基準監督署の査察が入れば、確実に違法とされるでしょう。 例えば、先日は店長の残業代訴訟で報道されたマクドナルドでも、以前に査察が入り、給与計算上の切捨てが違法と認定され是正勧告されています。大手では、完全に1分単位のところもあります。 それよりも1時間遅刻のほうが・・・なんて考えはやめましょうね。

asami11
質問者

お礼

ありがとうございました

  • NIMBY
  • ベストアンサー率37% (72/191)
回答No.4

就業規則次第です 明記されているなら ・1回の額が平均賃金の1日分の半額を超えないこと ・総額が1賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えないこと の範囲内であれば罰金等自由です 就業規則に明記されていないのであれば違法ですが 労基法第91条: 「就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない」 ただそれ以前の問題として 遅刻欠勤(特に無断での)は社会人としてのマナーを疑われますし 度重なったら解雇されても文句は言えません ひどい場合は解雇予告手当ての支払いも不要ですので >今後遅刻する時は1時間遅刻のほうがいい >40分の勤務は請求できないのでしょうか もし今回の遅刻が事前に連絡せずに行ったものであれば 上記のような考え方をされる神経を疑われると思います

asami11
質問者

お礼

ありがとうございました

回答No.2

過去の裁判で残業や遅刻した時間は1分単位で処理をとの 判例もありますし、法律論で言うと請求できます。 なので残業が15分や30分単位でしか付けれないのも 本来は労働基準法に抵触するんですよ。 ただし、1分単位でつけちゃうと、会社も労働者も 管理が大変なので一定の単位でつけることにし、 お互いに黙認しているかんじでしょうか。 さて、今回ですが、40分丸々のですが請求できるのですが、 時間外が30分単位でしたら、20分の遅刻は30分遅れた事にし 残りの30分分を請求されては?

asami11
質問者

お礼

30分にですね ありがとうございました

  • yukim729
  • ベストアンサー率50% (56/112)
回答No.1

40分の勤務は当然請求できます。 30分未満の時間外手当も原則として請求できます。 誰にもあなたをただ働きさせる権利はありません(日本国憲法18条)。

asami11
質問者

お礼

請求できるんですね ありがとうございました

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