パート・アルバイトの時給計算方法と勤務時間の取り決め

このQ&Aのポイント
  • パート・アルバイトの時給計算方法や勤務時間の取り決めについて知りたい。勤務時間は早朝3:30〜6:00及び6:00〜12:00の2つの形態で、月に1、2度は17:00くらいまで勤務してもらうこともある。15分単位で計算するとどうなるのか、残業手当や深夜手当の設定は必要なのかも知りたい。
  • パート・アルバイトの時給計算方法や勤務時間の取り決めに関して、具体的な情報を教えてほしい。早朝3:30〜6:00及び6:00〜12:00の勤務形態があり、月に1、2度は17:00くらいまで勤務してもらうことがある。15分単位での計算方法や残業手当、深夜手当の設定についても知りたい。
  • パート・アルバイトの時給計算方法や勤務時間の取り決めについて教えてほしい。勤務時間は早朝3:30〜6:00及び6:00〜12:00の2つの形態で、月に1、2度は17:00くらいまで勤務してもらうこともある。15分単位での計算や残業手当、深夜手当の設定についても知りたい。
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パート・アルバイトの時給計算

青果卸売業の同族法人です。今までは家族経営でしたが、規模拡大に伴いパート・アルバイトを雇用することになりました。時給の計算をどうすればいいのか分かりません。勤務時間は(1)早朝3:30~6:00及び(2)6:00~12:00の二つの形態を設けており、締日等の忙しいときは臨時で17:00くらいまで勤務してもらうことが月に1、2度あります。(1)勤務時間の計算ではよく15分単位で区切って行うと聞きますが、実際法律上の取り決めはあるのでしょうか?例えば月に120時間52分働いた場合、15分切捨てだと120時間45分になりますが・・・(2)上記(1)・(2)の勤務時間の場合、残業手当(17:00~22:00)・深夜手当(22:00~)等の設定は必要でしょうか?よろしくお願いします。

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  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.3

賃金の計算は、その体系自体から例外的規定が複数あるので、全てを考慮するとかなりややこしくなります。 原則的、基本的な部分だけを書いてみます。 1日8時間、ないし週40時間を超える部分は全て時間外労働として25%以上の割増。 週1日、ないし月4日の事前に設定された法定休日は全日35%以上の割増。(休日は必ずなければなりません) 22~5時の間の深夜時間帯は上記と別に25%以上の割増。 労働時間、出勤日は事前に確定が必要で、基本的には毎日同じ時間、毎週同じ曜日。 バイトなどのシフト制は、一定の要件・条件を満たした上で変形労働時間制として可能。 1,原則として毎日の労働時間の集計は1分単位です。現場仕事で難しいような場合なら15分単位までは可能ですが、、、 月の合計に関しては分の部分の四捨五入までは認められています。29分までを切り捨てて30分以上は切り上げです。30分の切り捨ては認められていません。15分単位ならそれでもOKかと思います。 残業の割増は、先に書いた通り8時間か40時間を超える部分です。 変形労働時間制の規制内なら通常の時給だけで割増分は不要です。 深夜割増は必ず必要です。 休憩時間は無給で構いませんが、6時間超で45分、8時間超で1時間を、「中間に」入れなければなりません。 労働時間が1分でも超過するとアウトなので、8時間ちょうどのシフトなら1時間入れるのが通例です。

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  • sadami10
  • ベストアンサー率23% (354/1536)
回答No.2

一般的に8時間労働の1時間昼休みになっています,これは建て前であって変動があってよいのです。 A8時間は例えば時給1,000円なら×8:00=8,000円×20日間=160,000円・・・・これを踏まえて下記のように考えて下さい。 B22:00~ 4;00迄深夜業手当****円・・・・給与に加算 C 4:00~ 7:00迄早出手当て****円・・・・給与に加算 D17:00~19:00迄を残業手当****円・・・・給与に加算 「残業は原則的には2時間だが届をすれば4時間迄よいと思います。 会社によってことなるので参考にしてください。

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9760)
回答No.1

時給の単価は地域でばらつきがあるのと、青果卸と言うことなので 何処かの「卸売市場」内にお店をされてると思われます。 隣近所の社長に聞いてみては如何? かけ離れた単価設定すると、もめる原因になると思いますので・・・ それと >締日等の忙しいときは臨時で17:00くらいまで勤務してもらうことが月に1、2度あります。 これは「(2)6:00~12:00」の設定勤務で残業を5時間して貰うでしょうか? それとも「(1)早朝3:30~6:00」の設定の方に再度出社していただき 「12:00~15:00」の5時間をお願いするでしょうか? 2のパターンなら「残業代3時間分加算」で、1のパターンなら「残業代なし」です。 上記の算出基準は、1日8時間 週40時間 の労働基準に則っての話です。 時間計算の切りは好きに設定して構いません。 15分刻みなら時給の4分の1計算となるので、端数・円以下の数字 が発生します。 給与計算ややこしくなるので 一般的には「30分切り捨て」が多いです。 これなら時給の2分の1計算なので経理負担が軽減されます。 どちらにしろ隣近所の社長に聞かれるのが一番かと。 判りやすく言えば「右に並べの統一賃金」が良いと思われます。

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