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求人誌とぜんぜん違う???

私は、今年の一月からとある会社に営業として勤めています。 求人情報誌の求人欄には、 正社員 ○○円以上~ 委託業務あり、で 社会保険やボーナスもありと書いてありました。 面接時には(口頭説明でしたが)3ヶ月の試用期間中については、完全歩合制にて委託業務をしてもらい、その後、正社員として登用するといわれました。 ところが、もうすぐ3ヶ月を迎えるというのに、なんら正社員になるという説明がなく。社会保険等についても存在すらしないようです。 また、契約一本あたり給与の変動についても口頭説明でしかなく。時たま、言った言わないの話で、うまくはぐらかされる事もあるようです。 これら(特に求人誌との差)のことは、法律(労基法)には、抵触していないのでしょうか?

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  • origo10
  • ベストアンサー率71% (393/552)
回答No.3

1 求人票と実際の労働条件の相違  求人票の内容は、法律上は「申し込みの誘引」であって、これに対して、求職者(労働者)が応募するのが契約の申込みであると解されてます。 したがって、求人票に記載され、広く求職者に知らされた労働条件が、直ちに後に締結された労働契約の内容になるとはいえません。しかし、求職者としても、求人票に記載された賃金や勤務時間などの労働条件を見て、就職するかどうか(労働契約を締結するかどうか)を決めるものと考えられます。 このため、「公共職業安定所の紹介により成立した労働契約の内容は、当事者間において求人票記載の労働条件を明確に変更し、これと異なる合意をする等特段の事情がない限り、求人票記載の労働条件の通り定められたものと解すべきである」としたもの(平2.3.8、千代田工業事件、大阪高裁)もあります。  労働条件については、基本的な項目については書面での交付が義務づけられており(労働基準法15条1項、労働基準法施行規則5条)、この明示された条件と実際の労働条件が相違している場合、即時契約解除が可能です。(労働基準法15条2項)  求人に関するすることだと、労働基準法ではなく職業安定法(5条の3 等)の問題かと思います。相談はハローワークになります。 http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/soumu/qa/saiyou/saiyou02.html(求人票と労働条件) http://www.work2.pref.hiroshima.jp/docs/1383/C1383.html(求人票と労働条件) http://www.pref.saitama.lg.jp/A07/BL00/so-dan/jireishu1-3.html(求人票と労働条件) http://www.pref.osaka.jp/osaka-pref/sogorodo/soudan/shin-Q&A/Q&A15.pdf(求人票と労働条件) http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudoujouken02/sonota.html(Q2 求人票と労働条件) http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/rosei/soudan/siryou/sankou/nouhou/pdf/nouhau03.pdf(労働条件) http://www.pref.osaka.jp/osaka-pref/sogorodo/soudan/shin-Q&A/Q&A6.pdf(労働条件の明示) http://www.pref.fukushima.jp/roui/roushitoraburuqa/kobetu/200205.html(労働条件の明示) http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/soumu/qa/saiyou/saiyou06.html(労働条件の明示) http://www.work2.pref.hiroshima.jp/docs/1380/C1380.html(労働条件の明示) http://www.renjyu.net/okirodo/11QA/Q11.html(労働条件の明示) http://info.pref.fukui.jp/roui/homepage/content/qa/qa05.html(労働条件の明示) http://www.pref.fukushima.jp/roui/roushitoraburuqa/kobetu/200602.html(労働条件の相違と契約解除) http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/sodan/sodansitu/qa/qa01/qa01_04.html(労働条件の相違) http://www.pref.saitama.lg.jp/A07/BA53/tobu_hp/soudan/soud_02.htm#q7(労働条件の相違) http://www.pref.osaka.jp/osaka-pref/sogorodo/soudan/shin-Q&A/Q&A16.pdf(労働条件の相違) http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudoujouken02/sonota.html(労働条件の相違) http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%98%4a%93%ad%8a%ee%8f%80%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S22HO049&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1(労働基準法) http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%90%45%8b%c6%88%c0%92%e8%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S22HO141&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1(職業安定法) http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%90%45%8b%c6%88%c0%92%e8%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S22F04101000012&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1(職業安定法施行規則) http://www.mhlw.go.jp/kyujin/hwmap.html(ハローワーク) http://www.mhlw.go.jp/general/sosiki/chihou/(労働局) 2 試用期間について  試用期間は法的には、「解除権留保付き契約」とされ、新たに雇い入れた労働者の能力・適性等を見極めるための期間とされています。  試用期間中に判断される事項は次のようなものがあると言われています。 (1)勤務成績 (2)勤務態度 (3)健康状態 (4)出勤率 (5)協調性 (6)提出書類の不備 http://homepage3.nifty.com/sr-abe/haken-a.htm#q3(試用期間) http://homepage3.nifty.com/sr-abe/mennsetu-a.htm#質問6(試用期間) http://www.pref.oita.jp/14550/rousei/sodan/sou4-1.html(試用期間) http://www.tamagoya.ne.jp/roudou/019.htm(試用期間) http://www7a.biglobe.ne.jp/~tsudax99/tebiki/saiyo/siyokikan.htm(試用期間) http://www.jlaa.or.jp/cgi-bin/cgiwrap/jlaa/index_sec1.cgi(労働問題Q3試用期間) http://www.pref.oita.jp/14550/rousei/sodan/sou4-1.html(試用期間の延長) http://www.pref.yamagata.jp/sr/roudou/qanda/index.html(雇用関係・業務命令(転勤)>> (3) 試用期間について>2試用期間の延長) http://www.work2.pref.hiroshima.jp/docs/1393/C1393.html(試用期間経過後の採用拒否) http://www.pref.osaka.jp/osaka-pref/sogorodo/soudan/shin-Q&A/Q&A32.pdf(試用期間経過後の採用拒否) http://www.pref.yamagata.jp/sr/roudou/qanda/index.html(雇用関係・業務命令(転勤)>> (3) 試用期間について>3試用期間経過後の採用拒否) http://www.pref.saitama.lg.jp/A07/BA53/tobu_hp/soudan/soud_02.htm#q1(Q1試用期間経過後の採用拒否) http://www.jil.go.jp/kikaku-qa/jirei/01-Q06B1.html(試用期間) http://www.pref.gunma.jp/g/06/soudan/soudan/5/3.html(試用期間) 3 委託契約と完全歩合制  契約書だけ「委託」契約でも、実態が労働契約であれば労働法令の適用を受け、法令違反があれば労働基準監督署に相談し、指導してもらうことができます。 労働者性があれば、最低賃金の適用があるほか、労働基準法27条により最低保障を使用者は行わなければならず、この最低保障は通常の業務を行って得られる賃金の概ね60%と言われています。  労働者性や受け取った報酬(委託料)、正社員雇用前の試用期間中の委託契約の位置づけと試用期間終了後の本採用等について、労働基準監督署に相談してみてはどうでしょうか。 http://www.pref.osaka.jp/osaka-pref/sogorodo/soudan/shin-Q&A/Q&A3.pdf(労働契約と業務委託契約) http://www.pref.oita.jp/14550/rousei/sodan/sou4-5.html(請負契約と労働契約) http://www.pref.yamagata.jp/sr/roudou/qanda/index.html( パートタイム労働者等/8.雇用、請負、委任の違い) http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/sodan/sodansitu/qa/qa01/qa01_02.html(委託契約・請負契約) http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/kijunhou/index.html(1労働者:労働者性) http://www7a.biglobe.ne.jp/~tsudax99/tebiki/rodosha_sei.htm#労働関係の実態判断(労働者性) http://info.pref.fukui.jp/roui/homepage/content/qa/qa20.html(出来高制の保証給) http://www7a.biglobe.ne.jp/~tsudax99/tebiki/chingin/chingin_kangaekata.htm#出来高払い http://wwwhourei.mhlw.go.jp/cgi-bin/t_docframe.cgi?MODE=tsuchi&DMODE=CONTENTS&SMODE=NORMAL&KEYWORD=&EFSNO=5246(第三 (ニ)イ保証給) http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%96%af%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=M29HO089&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1(民法) http://www.campus.ne.jp/~labor/kankatu.html(労働基準監督署)

回答No.2

>これら(特に求人誌との差)のことは、法律(労基法)には、抵触していないのでしょうか? 「求人誌との差」については抵触しません。 不誠実な広告であることは事実ですが。 労動基準法には「募集方法」に関する定義はありません。 >完全歩合制にて委託業務 こっちの方が問題ないですか? ・時間の拘束がある ・委託契約書を締結していない 等であれば、委託業務とはいえません。 >面接時には(口頭説明でしたが)3ヶ月の試用期間中 >ところが、もうすぐ3ヶ月を迎えるというのに、なんら正社員になるという説明がなく この部分は会社と契約次第ですので、どのような約束になっているかによります。 「それで良い」と回答したのであれば有効です。

参考URL:
http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM
ran1211
質問者

お礼

まず回答ありがとうございます >・委託契約書を締結していない 契約書については、締結しています。 >・時間の拘束がある 朝は10時出社が定められていますが、帰社時刻や休日については、特に決められてないです。 ただ・・・「○時までやれ」という圧力はかけられています >面接時には(口頭説明でしたが)3ヶ月の試用期間 >「それで良い」と回答したのであれば有効です。 試用期間後に正社員となるという契約であることには、了解しましたが、その後、契約期間の延長などについての説明等は、一切行われてませんし、委託業務を続けるという回答もしていないです。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

求人誌を持参し、会社側に説明を求めるべきです。参考に

参考URL:
http://www.soumunomori.com/column/article/atc-874/
ran1211
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 やはり、そういうことになりますかね。 現在の会社の信頼の置けなさには、参ってきていて 来週あたり数人で問いただそうかとおもっているところです

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