- ベストアンサー
業務委託に適用される労基法や社会保険は?
業務委託に適用される労基法や社会保険は? 求人募集で時間自由・完全歩合制の業務委託の仕事を見かけますが、 この場合は完全に個人事業のような扱いになり労基法などは適用されないのでしょうか? 業務委託でも加入できるような社会保険や保障制度など国のサービスがあれば教えてください。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>時間自由・完全歩合制… それを「個人事業」と言います。 >労基法などは適用されないのでしょうか… 労基法は関係ありません。 自分の身体がつぶれない範囲で仕事をすればよいです。 >業務委託でも加入できるような社会保険や保障制度など… 具体的にどのようなお仕事でしょうか。 例えば、同業者組合等がある業種なら、市町村の国保に代えて「組合国保」を運営していることがあります。 (一例) http://www.kensetsukokuho.or.jp/ そのような組合などない業種なら、健保は市町村の国保以外に選択肢はありません。 いずれにしても年金は国民年金です。 労働保険は、やはり同業者組合があれば扱っていることもありますが、一匹狼なら公的なものは何もありません。 その他の保障制度については、生保会社の民間保険に頼る以外に道はありません。
その他の回答 (2)
- ben0514
- ベストアンサー率48% (2966/6105)
労基法は、労働者と使用者のための法律でしょう。 個人事業主は関係ありません。 社会保険の制度も事業主と従業員などのためです。個人事業主は従業員ではありません。 個人事業主は、雇われの場合よりも法律で守られません。 あるとしたら下請法などでしょうね。 業界団体などに加入すれば、健康保険などはあるでしょうね。(土建組合の健保など) しかし、社会保険という形とも違うと思いますがね。 労災保険には、原則事業主は加入できません。しかし、商工会などの団体や労働保険事務組合などを経由すれば、特別加入として加入できるでしょう。しかし、雇用保険にはもちろん加入できません。
- f_kinko
- ベストアンサー率29% (126/424)
業務委託で仕事をしています。実際には雇用形態が従業員と同じならば問題はあるけど、原則的には労働基準法は適用されません。労働安全衛生法、最低賃金法等の労働法は適用されません。 いくら働こうと、また、報酬が安かろうと関係ありません。ただ、安全に関しては、別に責任を負う場合がありますけどね。 私も入ってますが、労災保険は、特別加入の一人親方があります。後は、国民健康保険、国民年金に入るしかないでしょう。