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オーナー企業とオーナーの業務委託と社会保険

法人と個人事業(社保適用されない事業所)、そのオーナーである社長がいるとして教えてください。 その法人事業を営業部門として外部の企業から100万円の受注を行い、会社オーナーの個人事業(開発部門)に90万円の業務委託契約を締結し、会社オーナーは個人事業として90万円の事業所得を得たとします。そして、会社オーナーが法人の役員報酬として10万円の給与所得を受けていたとします。 この業務委託は可能でしょうか?会社法、税法上には問題ありますか? このオーナーの社会保険については、法人から支払われる給与所得10万円に課せられるということになりますか?

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  • miles3912
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回答No.1

この問題はいわゆる「利益相反行為」にあたるかどうかが問題であろうと思います。 つまり、オーナー社長の得る利益に、本来は法人が得るべき利益が含まれていないかどうかが問題になりますよね。 オーナー社長とのことですから、株主総会等の承認を得ることはなんとでもなるでしょうから、会社法が求めるところは問題ないと思います。 税法上は、業務委託契約により支払われる90万円の中にオーナー社長に対する経済的利益が含まれているかどうかが問題になると思います。 あくまでも私見ですが、ご質問の取引のみを拝見しますと、法人の得る利益が過少なのではと感じます。 そうしますと、本来の業務委託の対価との差額はオーナー社長に対する臨時賞与として損金否認される可能性があるのではないかと思います。 また、社会保険についてですが、社会保険負担に関する部分に別段問題はないと思います…但し、年金受給額の多寡は別問題としてですね。 ところで、この場合の法人はトンネル会社的な存在なのだと思いますが、そうであればご質問の取引のみを拝見しますと存在意義があまり感じられないような気がします。 つまり、利益が一方(社長)に偏っており、組織を分ける意味があまり感じられません。 あくまでも、ご質問の取引のみを拝見した限りにおいてはですが… 以上のようなところで如何でしょうか?

anyhelp
質問者

お礼

分かりやすい説明をすばやく頂き有り難うございます。 臨時賞与として損金否認される可能性について少し掘り下げても良いでしょうか。 法人格の第三者の会社(開発部門)が存在し、上記のオーナーがその役員を兼任していたとします。二社間で業務委託をし、会社(開発部門)からオーナーが給与を得ている場合、会社(営業部門)においては、税法上同様の否認理由になり得ますでしょうか?

その他の回答 (1)

  • miles3912
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回答No.2

第三者の会社に同様の取引を行った場合ですか? 最初のご質問においても同様ですが、いわゆる「同族会社の行為計算の否認」というものに該当する可能性があるのではないでしょうか? つまり、通常とはかけ離れた取引により課税所得を不当に減少させる行為と見なされる可能性があるのでは…ということです。 考えすぎかもしれませんが、可能性がゼロとは言い切れないと思います。 ここから先は専門家にご相談された方がよろしいかと思います。 お役に立てず申し訳ありませんが、以上のようなところです。

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