• ベストアンサー

監査役の欠格事由について

監査役は、株式会社もしくは子会社の取締役もしくは支配人その他の使用人・・・をかねることができないとありますが、その他の使用人も兼ねることができないとすると、一従業員であってもいけないということなのでしょうか。「その他の使用人」の意味を教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

監査役についてはその会社或いは子会社の取締役、支配人、使用人を兼ねることができないとされています。一従業員が兼ねることはできません。

参考URL:
http://www.h7.dion.ne.jp/~f-office/kekkakujuyuu.html
aikenmuku
質問者

お礼

ありがとうございました。ちなみに335条2項に当該子会社の会計参与を兼ねることができないと書いてありますが、監査役になる会社自体の会計参与にはなれるのですか?

その他の回答 (1)

回答No.2

貴方の回答者zorroさんへのお礼の中での質問に 「監査役になる会社自体の会計参与にはなれるのですか」?とありますが 会社法333条3項1号(会計参与の資格等) 会計参与の欠格事由に「株式会社またはその子会社の取締役、監査役 若しくは執行役又は支配人その他の使用人」となっています。 従って同一会社内で監査役は会計参与を兼務できません。  監査役は株式会社の取締役の見張り役です。 会計参与は取締役と協力して計算書類等を作成します。 会計参与を兼務したら見張り役の意味が無くなって しまいます。 「その他の使用人」に関しては会社法10条~15条をご参照下さい。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう