- 締切済み
大学生です・シフトと授業について
私は今年の1月下旬(春休みに入ってからです)に近所のコンビニでバイトを始めました。春休み中は学校もなかったので、シフトに関しては特に問題もありませんでした。 でも、今月から学校が始まり履修もほぼ決まったのでシフトの変更を申し出たところ、春休みと比べてバイトに入れる日がかなり限定されてしまいました。店長に相談すると「必修じゃない授業ならバイトに出られるように履修を変えてくれ。これじゃあ最初に言っていた事と違うじゃないか」と言われました。 私ははっきり言ってバイトのために自分の取りたい講義をあきらめるなんて嫌です。それともバイトのシフトというのはこういうものなのでしょうか? ちなみにこのバイトは長期でやるということで採用されたのですが、このことがあってから辞めたくなりました。まだ2ヶ月しかたっていないのですが・・・。契約書も書いたので辞められそうにありません。(2年間という契約内容だったはずです)この場合契約書を書いたのにもかかわらず、契約期間より短く辞めてしまうというのは契約違反になるのでしょうか? 皆様の意見、お願いします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- ukurere84
- ベストアンサー率33% (3/9)
>これじゃあ最初に言っていた事と違うじゃないか」と言われました。 原因は春休み後のことを話し合ってなかったことだと思います。といっても店長も学生であることが分かっているので、理解がない気もしますが。。。 店長は週何回の勤務を要求してるのでしょうか?大学生だと週3くらいが普通じゃないでしょうか。もし週5とかだと出られないですよね。逆に週1、2だと雇う側としては「え?」と思うかもしれませんね。 僕も同じようなことはありました(バイトは塾です)。 事前に大学の試験の日程を伝えてなかったので、やむなく試験サボってバイト行きました(泣)。ただこれは社員の人に言えば分かってもらえたかもしれませんが、始めたばかりだったので、社員からの信頼を得たいという独りよがりでもありました。 バイトなのでやめるのは構わないと思います。新しい人はまたすぐ入ってくるでしょうし。ただ人間関係としてしこりは残るかもしれません。 いずれにしてもバイトは人間関係がうまくいかないと、苦痛なので、早めに決断するのがいいと思います。
- EFA15EL
- ベストアンサー率37% (2657/7006)
どちらが悪い、という意味ではあなたが悪いですよね。 履修がどうなるか分からないならその旨伝えるべきでしたし、長期雇用の契約書にもサインすべきでは無かった。 この点はちゃんと反省して下さい。 (学生は授業の無い夕方以降のシフトに入るのが普通ですよ) しかし、別に辞める事自体は可能です。 民法で言えば、 「期間を定めた時であっても、やむを得ない事情がある時は、いつでも解約の申し入れができる /民法第628条」 という部分がそれにあたります。 もちろん雇用契約をあなたの都合で辞めるのですから、向こうを説得しなければいけませんし、下手に怒らせた場合には損害賠償請求をされる危険性がありますので注意しましょう。 ※実際は怒ってもそこまでやると損になるので恨み言を言われて終わりというケースがほとんどですけど。 これに懲りて次のバイトを探すときはもう少し計画性をもって選びましょう。
お礼
回答ありがとうございます。 長期雇用については面接をした際に少しひっかかっていたので、もっとよく考えておけばよかったのだと思います。今日店長に続けていく自信がないということ言ったら、ものすごく怒られました。(当たり前ですが・・・) これからバイトを決める際には慎重にいきたいと思います。ありがとうございました
お礼
回答ありがとうございます。 春休み後のことはもっと早く相談するべきでした。店長にもそう言われました。勤務についてなんですが、私は働く時間が短い日が多いので(いつも大体3時間くらいです)、今は週4なんですがもっと出て欲しいと言われました。でも、週6で学校があるので難しいです。 試験をサボってまでバイトに行ったなんてすごいですね。本当に早めに予定は伝えておくべきですよね。辞めるかどうかなんですが、今日とりあえず店長に続けられるかどうか自信がないということを言いました。辞めるかどうかはまた考えていこうと思います。 ありがとうございました