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卸売りの場合の消費税について
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むつかしく考えなくて良いですよ。 消費税の課税取引である限り、お金が出るほうも入るほうもすべて 5%がついて回るだけです。 直販であろうと卸であろうと、すべて一律に請求価格の 5%を賦課します。 一方、その製品を作るための原材料費や、工場の電気料などの諸経費には、既に 5%が付いた状態で請求されているはずです。 つまり、売上の 5%から、仕入れと経費の 5%を引いた残りだけを国に納めるのです。 昨年起業されたばかりでは、今年はまだ免税事業者です。免税事業者は消費税を国に納める必要はありませんが、手元に残った分は所得に含めておけば、税法上の問題はありません。
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- jyamamoto
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消費税は、卸売りであろうと小売であろうと販売した価格に対して5%分を売上げ消費税として計上し、売上げたところ(あなたの会社)が負担して税務署に支払います。 つまり、販売する際に、消費税分も一緒に請求できるように金額交渉が必要です。
お礼
やはりそうですかありがとうございます
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