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大金を女達に使ってしまったら、相続はどうなりますか?

義母と、一人息子である私の夫は一昨年他界しました。 義父が残されたのですが、昔から女にだらしがなく、88歳になった今でも、妻と息子がいなくなったのをいいことに、女遊びをしています。 財産があるので、生活には困っていませんが、手当たり次第に女にお金をばら撒いています。 近所の人妻、スナックのチーママ、入院時の付き添いさん、ヘルパーさん、はては老人食を毎日配達している人、旅行先で知り合った美容師、看護婦さん・・・。 お金の魅力で、女の方が離れません。 あまりの事に、私や子供達は、相手にしていません。 最近になって、義父の友人が見兼ねて色々教えてくれたのですが、この1年間で約2,000万円ほど使ったそうです。 薄々は知っていましたが、義父の財産なので、放ってはおきましたが、代襲相続をする子供達の相続税の事が気になり始めました。 義父は、義母がなくなった時点で、数千万円の預貯金を現金化したようで、このような使い方をしていると、相続した時点で、現金がなかったとしたら、相続税はどうなるんでしょうか? 実際、相続したなら、適正に処理しようと思っていますが、女に使ってしまったなどと、通用するものなのでしょうか? 最近は、少し痴呆の症状が出始めていて、「800万円が無くなった」とか「400万円が見当たらん」とか騒いでいます。金額は定かではありませんが、誰かが持出したりもしているようです。 まだまだ、お金に執着をしていますので、我々には任せようとはしていません。 相続の時、どうすればいいでしょうか?

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  • ベストアンサー
  • kitakawa
  • ベストアンサー率15% (16/104)
回答No.7

逆に国税庁がどうやって証明するのでしょう。

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その他の回答 (6)

  • kitakawa
  • ベストアンサー率15% (16/104)
回答No.6

義父の財産はその人のものでその人がどう使うか自由、

moririnn
質問者

お礼

ご回答有難うございました。 申し訳ありませんが、もう少しよく読んで回答お願いしたいと思います。 文章が下手なので、理解出来なかったら補足致します。義父の財産を彼がどう使おうと自由なのは、教えていただかなくても存じています。 義父が預貯金ではなく、現金化して手元に現金を保管しているらしく、今のような使い方をしていると、ほとんど相続時現金がなくなっていると思われますので、正直に相続財産に「現金」の金額を書こうと思ってはいますが、義父がどう使おうと知ったことではありませんが、短期間で「女に使ってしまって現金は残っていません」と税務署に言っても信じてもらえるかどうかが知りたいだけなのです。 「女に使ったと言って嘘をついて、隠している」と思われないか心配なのです。 実際残ってもいない現金を、どうやって残っていないか証明すればいいのかと・・・。 短期間に、88歳の老人が「女」に大金をやってしまって現金はありません・・という事が通用するのかどうか・・・・・。 お聞きしたいのは、その一点だけです。

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  • kuunyan
  • ベストアンサー率35% (31/87)
回答No.5

心中お察し申し上げます。 私は 専門家でも 経験者でもないのですが うちの 状況に よく似ておりますので 書かせて頂きます。  うちの82歳になる実父は、昨年 腰椎の圧迫骨折で 2回の入院と手術で 一気に 要介護3の状態になりまた。まだ痴呆の状態ではありませんが、時折 言動がおかしい時があります。今は リハビリを兼ねて ショートステイで お世話になっています。 その父も 最近 お金に対する 執着が 激しくなってきて 収めるべきお金を 支払わなかったり 反対に ヘルパーさんや ちょっとお世話になった方に 信じられないくらいの お金を渡しています。 うちの父も 財産に関しては 二人の娘(姉と私)にも 知られたくない 管理されたくないみたいで 私達も陰で 相続が大変だろうねって 話をしています。 実は 今回の 確定申告でお世話になっている 税理士さんに 「成人後見人」について そろそろ考えておいた方が良いでしょうと言われました。 すでにご存知かも知れませんが 成人後見人とは 「加齢や病気などにより判断能力の衰えた高齢者に代わって財産管理をする制度」です。 お義父さまが まだ お元気そうでいらっしゃるので ご本人に 直接このお話はできないと 思われますので もよりの 行政書士などに ご相談されるのが 得策かもしれません。 ところで お義父様は 介護認定は 受けておられるのでしょうか? ケアマネージャーさん達は たくさんの 老人をみておられるので 何か 良いアドバイスを頂けるかもしれません。 私も 今から その日が来るまで 相続の勉強をしなければと 思っています。 ご参考までに 成人後見人制度についての HPを お知らせしておきます。 お互いに がんばりましょう!!   www.karube-gyoseisyosi.com/kokennin

参考URL:
www.npo-cssc.jp/archives/2005/07/post_484html
moririnn
質問者

補足

ご回答有難うございます。 本当に似たような話はあるんですね。 「成人後見人」の件は、今は無理です。 義父は、介護度は「3」です。 一日4回ヘルパーさんが来てくれています。 夫が病で、商売や療養費に莫大な金額が必要だった時、お金を貸して欲しいと頼んだら、「借用書を書け」と言われました。 夫の生命保険証書を担保に、再度頼んだら、断られました。 一人っ子であったのに・・・。 友人が見兼ねて、用立ててくれました。 今は、夫の保険金や、義母の相続を夫がしてくれていたので、商売も軌道に乗り、子供達も自立していますし、お金で苦労しましたが、色々な人間を見てきましたので、私一人何とか食べられたら、いいと思っていて、義父の財産には関心がありません。 ただ、貰ってもいない現金を隠していると思われるのが、嫌なのです。 女に使ってしまったと、証明できないのです。 今は、義父と距離を置いていて、関係を気持ちの上で断っていますので、気楽です。 アドバイス、有難うございました。

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  • yachan4480
  • ベストアンサー率27% (944/3482)
回答No.4

相続は死亡時に残っている財産のみです。 生前に使われたものは関係ありませんよ。 相続税は相続を受けた者が支払います。 相続を超える相続税はありえません。 税金を払えなければ放棄すれば良いだけです。 質問を理解してないかな。

moririnn
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 「相続は死亡時に残っている財産のみです。 生前に使われたものは関係ありませんよ。 相続税は相続を受けた者が支払います。 相続を超える相続税はありえません。」 そうですよね。 ですが問題は88歳の義父が数年で数千万円も、現金化したのを使い切って、残っていないという事を、税務署が信じてくれるかどうか心配しています。 代襲相続で、私の子供達が不動産等を相続すると思われますので、その際、きっと問題になるのではないかと心配しています。 税務署に、女達の住所等を知らせて、そっちで調べて欲しいと言いたいです。

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  • Elim03
  • ベストアンサー率23% (146/632)
回答No.3

 相続税???  それ以前に、相続資産があればよいのですが。  以前であれば「浪費者」として準禁治産者としてしまう方法もあったように思いますが、現行法ではそれも無理でしょう。  第一、資産の所有権が義父さんにおありになるのであれば、大変失礼ではありますが、お嫁さんやお孫さんがとやかく言える立場にありません。  言えるとしたら、他界されたご主人に係る遺産のみについてです。  相続のときには、義父さんが放蕩三昧の上で残された財産について、遺言に従って(遺言がなければ法定相続分に従って)相続が発生するだけであって、相続資産が少なければそれなりの相続税しかかからないと存じますが。  ただ、(この文章からは全く判らないのですが)義父さんが放蕩三昧に試用している金銭が、義父さんのものでなく、亡き旦那様の資産であったなら? となると、これは、問題です。  ですが、「代襲相続」という言葉が出てきている以上、そういう意味ではないと推定するしかございません。  もし、義父さんの放蕩で、借金でもできてしまったら、「限定承認」か「相続放棄」をするしかない世界であって、外部の人間が口出しできる世界ではないように思います。  そりゃ、お子様を抱えて多少なりとも「祖父らしい」ことをして欲しいというお気持ちは痛いほど判りますが、「義父さんの資産を義父さんが消費しているだけ」である以上、法的な対策はいかんともしがたいでしょう。  あとは、人情で説得するくらいしか・・・  なお、最初にも触れましたが、なざここで「相続税」の問題が出てくるのかが、よくわからないのですが・・・<(_ _)>すいません

moririnn
質問者

補足

ご回答有難うございました。 言葉足らずで、申し訳ありません。 補足させていただきます。 義父が自分のお金をどう使おうが、別にその事を問題にしているのではありません。 義父は、不動産を含めて数億円の財産があります。 そのうち、数千万円(多分、5~6、000万円?)を現金化して、持っているようです。 その内、2,000万円程は、もうすでに女に使ったようです。今も女に使っているようなので、義父の死後、その数千万円が相続財産として、残っていない・・可能性があります。 私が心配なのは、最近痴呆の症状が少し出始めているようなので、もし義父が近い将来亡くなったとして、ここ1~2年の間に、そのお金が残っていなかったら、相続の際に、現金がないと言って、通用するかどうか知りたかったのです。 実際、1~2年程で、数千万円女に使ったらしいので、現金はありません・・・と税務署に言って通用するかどうかと言う事です。 現金を、相続の時に隠しているのでは・・と疑われるのではないかと心配しているのです。 本当に相続したなら、適正に処理するつもりですが、残ってもいない現金を隠していると疑われるのは、心外なのです。

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  • karuyati
  • ベストアンサー率46% (46/99)
回答No.2

記憶が確かでなかったもので参考になる様なサイトをお教えします。 申し訳ありません^_^;

参考URL:
http://www5e.biglobe.ne.jp/~kikujimu/souzokuzei.html
moririnn
質問者

お礼

参考にさせていただきます。ありがとうございました。

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  • karuyati
  • ベストアンサー率46% (46/99)
回答No.1

細かい金額等は忘れてしまいましたが(申し訳ありません・・)、預貯金(現金)で言えば相当な額を相続しない限り相続税はかかってきません。←例:相続一人当たり2000万程度なら全く相続税はかからなかったと記憶しています。 土地・建物はまた別ですが。 だから、相続時に現金がなかったとしたら勿論相続税はかかってきません。 借金がある場合は借金の分も相続しなければならなくなるので、借金だけは残されない方が良いと思います。

moririnn
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

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