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新聞購読料

不動産(マンション及び駐車場)の賃貸業を営んでいる個人事業者ですが、現在、私的に地方新聞1紙を購読しております。今度、事業向けの情報を得るために「日本経済新聞」を購読した場合、その購読料の全額を上記賃貸業の必要経費として処理することができますか?

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  • sionn123
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回答No.2

 dream1116さん こんばんは  事業の確定申告に計上する場合、前提として事業の為のと言う事でなければ計上する事が出来ません。今回新たに購読する「日経新聞」に付いては事業の為の購読ですから、計上は可能です。  ところで今購読している地方新聞ですが、事業の為と言う理由が有れば計上可能ですが、一般的に事業の為と考え難いですので計上は難しいのではないでしょうか??  1度税務署に確認取られたらと思います。

dream1116
質問者

お礼

今朝、税務署へ電話して税務相談をし、不承不承ながら同意(?)が得られました。しかし、その際に感じたことは、当然のことでしょうが、「事業(賃貸業)に日経新聞を必要とする理由を明確に説明できるようにしておくこと」でした。日経新聞の購読を開始すると共に、今後、その理由を整理しておこうと思います。ともあれ、ご助言に感謝いたします。

dream1116
質問者

補足

早速ご回答頂きありがとうございました。説明不足があり申し訳ありません。今、購読している地方新聞は、ずっと以前から購読しているものであり、必要経費に計上するつもりはありませんが、新規に購入予定の「日経新聞」についてはなんとか全額を経費に計上したいと思っております。「全額はだめ・・・」などと言われることを恐れていますが、やはり事前に税務署に相談すべきなのですかね?

その他の回答 (1)

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

事業のための費用でありますので、必要経費に計上することがカノウデス。

dream1116
質問者

お礼

お礼が遅くなり申し訳ありません。zorroさんの助言にも勇気付けられた(?)ことをお伝えします。今後ともよろしくお願いします。ありがとうございました。

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