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住んでいた家を解体して駐車場にしたときの解体費

個人事業で小規模の不動産賃貸業しています。 住んでいた家が古くなったので、駐車場だったところに家を建てて、そちらに住む予定です。 現在住んでいる家を解体して、駐車場にするのですが、今、住んでいる家の解体費130万円を経費にできないかと考えています。駐車場作るための整備費用50万円に含めて、駐車場 構築物 180万円にすると、金額が大きくなりすぎるでしょうか? (今度できる駐車場は入る会社が決まっていて、月12万円です)

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  • tamiemon96
  • ベストアンサー率49% (658/1341)
回答No.4

No.1です。 No.3様のご回答で、回答が「YES」「NO」の二つに割れましたので、再度回答させていただきます。 【結論】 (1)取り壊し費用、(2)家の未償却残高、どちらも「家事費」に該当し、必要経費に計上できません。 【解説】 このケース、法人なら何の問題もなく「損金」でOKです。 ところが、個人の場合は、もっている資産が「事業用」「単なる個人資産」の両方があります。 支出についても、「事業・業務のため」「生活の為」「事業・業務と生活の両方にまたがる」ということになります。 で、解体費用については、取壊す前の利用状況と、取壊した後の利用状況で区分し、判断しています。    建替前      建替後  事業用  ⇒  事業用 ・・・ 必要経費  家事用  ⇒  事業用 ・・・ 家事費   事業用  ⇒  家事用 ・・・ 家事費 と、いうように、今回の解体費用は、 「家庭用に使っていた物(建物)の後片付けだから、家事費です。その土地を事業用に使っているのは、きれいになった後ですよ。」 ということのようです。 正直言うと、私個人としては  家事用 ⇒ 家事用 のみを家事費とし、その他はすべて事業用でいいと思いますが、少なくとも現状の取り扱いは、上記のとおりです。 【参考資料】  ◆ 建物を建替える場合に発生する費用の会計処理  http://www.manekineko.ne.jp/hy1950/tatemono%20tatekae.html 【追伸】  No.3 hata79様 いつもお世話になっております。  今回は、へたれ な回答ですみません。  でも、これで修正・更正 多いですので、   自分が本件納税者じゃないと、ケンカできないな。  思いっきり理論武装して守ってくるテーマだと思います。  他の方には、ケンカをお勧めできないです。

pinkneko2013
質問者

お礼

ありがとうございます。納得いく資料まで教えていただき、感謝しています。税務署って、1つ強気で行くと、すべてほじくりかえしてきそうなので、安全な処理をいたします。 仕事でつきあいのある税理士さんにもこういう風に言われそうだったので、確認のために質問させてただきました。 費用があまりにかかったので、経費になればと思ったのですが、やはり。 これで、納得しました。 本当にありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.3

単純に考えればいいのでは。 今住んでる家がぼろくなったので、別の土地に家を建てて住むことにした。 ぼろ家の底地をそのままにしてても勿体ないので、駐車場にして貸すことにした。 そこで家を壊し、駐車場として整備した。 この状態で、家の解体費用が「駐車場の整備費用にはならない」理由が逆にわかりません。知りたいものです。 他の回答と違う回答ですが、私は「駐車場にするために、土地上にあるものを撤去する費用は、当然に費用である」とおもいますよ。 なお「構築物130万円」とすると、減価償却資産となり、現物がないのに減価償却してるという「訳のわからない処理」になってしまいます。 素直に「整備費用」が130万円プラス50万円で180万円でよいのではないでしょうか。 新しく家を建てるという点を混ぜるので話しがコングラがってしまうようです。 「今住んでる家がぼろくなったので、アパートを借りて住むことにした。 ぼろ家の底地を駐車場にして貸すことにしたいが、家の解体費用とか整地代は、駐車場を貸す不動産所得の経費にできるか」という質問でしたら、「それぁ、ならないと困るだろ」という回答がつくと思うのですが。

pinkneko2013
質問者

お礼

ありがとうございます。私も「駐車場にするために、土地上にあるものを撤去する費用は、当然に費用である」と思いたいのですが、税務署がどうとるかを考えると下手な処理はできないかと。 ただ、こういう答えはうれしいです、気持ち的に。

  • uitinka
  • ベストアンサー率20% (205/995)
回答No.2

自分の土地に家を建て,古い家を解体しても経費処理は出来ない。

pinkneko2013
質問者

お礼

ありがとうございます。経費にならないことを確認できて、感謝しています。

  • tamiemon96
  • ベストアンサー率49% (658/1341)
回答No.1

お住まいだった建物の解体費用は、必要経費になりません。 また、新しく取得する資産の取得価額にも含めません。 【参考】 http://www.stgate.co.jp/images/hon.jpg/chap6_syo_sisan.pdf#search='%E5%8F%96%E3%82%8A%E5%A3%8A%E3%81%97%E8%B2%BB%E7%94%A8+%E6%89%80%E5%BE%97%E7%A8%8E'

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