• 締切済み

宅地建物取引作業主任者の国家試験の欠格事由

上記の件は、罰金刑(刑罰)で欠格事由になりますか? また、資格は受けれなくなりますか? 会社の立ち上げもできなくなりますか? ご回答お願いします。

noname#19133
noname#19133

みんなの回答

noname#63726
noname#63726
回答No.4

先日の起業の質問で回答した者です。 飛ばしお礼をされてコメントされなかった者です。 その時補足で宅建と述べていただけたら私は宅建主任者なのでお答えできました。だから最初の質問で5年・・・とコメントしました。 それはさて置き、試験は今は誰でも受験は出来ます。 但し、合格後の宅建主任者としての登録の欠格理由がありますので、合格後直ぐに登録できない方がいます。 欠格事由が解消されたら登録できます。

noname#19133
質問者

補足

すいません。ありがとうございました。 私は登録できませんか? どうでしょうか?

  • ryuudan
  • ベストアンサー率39% (252/638)
回答No.3

NO.2 です。 >前科もちでも、試験は受けれるでしょうか? 「前科もち」の内容が具体的にわかりませんので、踏み込んでお答えできないのですが、NO.2に示したサイトをもう一度、ご覧ください。  欠格事由に該当する刑事罰を受けて5年経過しているのならば、免許取得は可能です。まだ5年経過していないのならば、免許取得はできません。

noname#19133
質問者

お礼

欠格事由に該当している、刑事罰ではありません。 都道府県条例違反です。罰金刑です。 大丈夫でしょうか?

  • ryuudan
  • ベストアンサー率39% (252/638)
回答No.2

 欠格事由に該当する罰金刑は限られています。下記をご覧ください。 ○「宅地建物取引業法若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定」に違反したことにより、  又は 傷害、傷害助勢暴行、凶器準備集合、脅迫若しくは背任の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者  例えば、交通違反で罰金を納付しても欠格事由にはなりません。参考までに、欄外のサイトを参照してください。

参考URL:
http://jns.ixla.jp/users/yoshie483/yoshie_014.htm
noname#19133
質問者

お礼

ありがとうございました。ほっとしました。 前科もちでも、試験は受けれるでしょうか?

  • otoutann
  • ベストアンサー率26% (248/933)
回答No.1

罰金刑を受けた罪状が、背任、傷害等でなければ欠格事項になるのは 禁固刑からです。 会社の設立も宅地建物取引業の会社でしたら同様だと思います。 http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%96%be%8e%6c%81%5a%96%40%8e%6c%8c%dc&REF_NAME=%8c%59%96%40&ANCHOR_F=&ANCHOR_T=

noname#19133
質問者

お礼

ありがとうございました。 気が楽になりました。

関連するQ&A

  • 公務員の欠格事由について

    公務員の欠格事由について 公務員においての欠格事由に、「禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又は執行を受けることがなくなるまでの者」とありますが、この文を考えれば、罰金刑(交通以外)の場合は、当てはまらず、公務員になれる資格はあると思います。 公務員試験の際に、欠格事由に当てはまらないか、犯罪人名簿が保管されてある本籍地の市役所に確認が行くと思いますが、その際、どこまでを確認されてしまうのでしょうか? ただ、欠格事由に当てはまるか、否かの確認のみなのか。もしくは、当てはまらないが、罰金刑に処されている、そして罪名まで確認される…など、確認調査でどこまで知られてしまうものなのでしょうか? 少しでも情報を知っている方がいらっしゃるなら、回答をお願いします。

  • 欠格事由

    私はある国家資格を受験する為に現在勉強しております。 その資格の欠格事由という蘭に 禁固又は罰金刑に処されたもので5年を経過しないものは営業を営んではいけないというのが記載されておりました。 実は私は2002年4月にある事件で10日間拘留の10万円の罰金刑に処せられました。 今時点で5年経過してないのでまだ無理ですが、来年5月以降なら受験資格が発生するのでしょうか。 それとこれはあまり関係ないかもしれませんが、執行猶予の判決とかでも「禁固刑」に該当して、受験資格はなくなるのでしょうか? 素人考えだと実刑が禁固刑になるような気がしまして。

  • 薬剤師国家試験受験資格欠格事由についてお聞きします。

    薬剤師国家試験受験資格欠格事由についてお聞きします。 先日原付で2人乗りをしたところ、違反を切られました。 自動車免許を持っている人間がすべきことではないと深く反省しております。 1点マイナス、5000円の罰金が命じられました。 現在薬学部生なのですが、罰金の支払いを命じられた時点で、受験資格欠格事由に当てはまるのでしょうか。 ということは今回違反をしたため、私に受験資格はなくなってしまったのでしょうか? 調べてもわからなかったので、質問させていただきました。 カテゴリが違うかも知れませんが、ご回答よろしくお願い致します。

  • 相対的欠格事由について

    現在、準看の学校に通ってます。 来年試験なのですが4年前に50万円の罰金刑になりました。受験するときには5年が経過します。 免許の申請には罰金刑以上の刑に処された者は罪名と刑の確定日を書く欄があるのですが、やはり相対的欠格事由により免許の申請は通らないのでしょうか? 詳しい方がいましたら教えてください。 よろしくお願いします。

  • 相対的欠格事由 調理師免許

    調理師法の相対的欠格事由について質問です。 二、罰金以上の刑に処せられた者と書かれていますが、青少年健全育成条例違反で、罰金(30万円から70万円)になったとき、これは相対的欠格事由に当てはまるのでしょうか?? もしそうだとしたら免許与えられない場合があるのでしょうか??

  • 相対的欠格事由

    こんばんわ。 現在、准看護学校に通っています。 来月、資格試験があり合格すると免許申請をするのですが、 9年前に窃盗未遂の前科(前歴)があって鑑別所に一か月入っていた過去があります(当時18歳)。 免許の申請には罰金刑以上の刑に処された者は罪名と刑の確定日を書く欄があるのですが、やはり相対的欠格事由により免許の申請は通らないのでしょうか? 教えていただきたいと思い書き込みをさせていただきました。 よろしくお願いいたします。

  • 自動車整備士試験の欠格事由

    自動車整備士の国家資格を 受けるのに関して、 欠格事由はありますか? 2級ガソリンと2級ジーゼルを 取るため専門学校に 通っているのですが 先日免停になってしまい 罰金を払い処分は終わりましたが そのあたりがとても心配です。

  • 保健師の欠格事由について

    電車の不正乗車で友人が逮捕されました。警察では指紋や写真、調書をとられ身元保証人と一緒帰宅したそうです。後日、鉄道会社としてから請求された金額を、鉄道会社に支払ったそうです。本人に裁判所などから出頭命令などはなかったそうです。この場合、欠格事由の「罰金以上の刑を受けた者」に該当しますか?

  • 公務員の欠格事由

    会社の同僚に鬱の人がいます。精神保健福祉法第32条の適用を受けて、会社に通いながら治療を受けているのですが、この32条の適用を受けたことによって、公務員の欠格事由になるのではないか?と怯えています。この場合欠格事由になるのでしょうか?よろしければ、回答お願い致します。

  • 行政書士 欠格事由と登録について

     これから、行政書士を目指そうと考えています。欠格事由について、不明な点がありますので、ご教示下さい。    実は実刑判決を受け服役の経験があります。 「禁固刑以上の・・・2年を経過していない者」に未だ該当致します。 この場合、 (1)受験資格は有ると思うのですが、間違い有りませんでしょうか? (2)仮に合格した場合でも、欠格事由により行政書士として活動は出来ないと解しますが、この場合、合格の事実はいつまで有効なのでしょうか?(合格したときは、欠格事由に該当したが、欠格事由経過後に登録、活動が出来るのでしょうか? 以上、2点よろしくお願いいたします。

専門家に質問してみよう