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院外処方箋を・・・

院外処方箋を院内処方している別の病院に持って行った場合、その院外処方箋で薬は処方されますか?つまり別の薬局でだされた院外処方箋は他の院内処方している病院でも有効なのでしょうか?ご回答よろしくお願いいたします。

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回答No.2

ざんねんながら無理なんですね…。 処方箋というのは薬局にもって行かないと意味がないのです。 病院内の薬局は名前は薬局でも法的には「調剤所」といい医療機関の一部署に過ぎません。 薬事法でいう「薬局」ではありませんから、処方箋は受付られません。 ちなみに院内処方箋も医師の「指示せん」という位置づけですから記載内容も「(院外)処方箋」と異なります。

noname#95160
noname#95160
回答No.1

薬剤師です まず勘違いされているようですので訂正が一つ >つまり別の薬局でだされた院外処方箋は 処方せんは医師しか書けませんし発行できません! 処方せんには2種類ありまして、 1.院内処方せん   発行された院内でしか有効ではありません。 2.院外処方せん   国内であれば何処の保険薬局へ持って行っても発行された日を含んで4日以内であれば(例外あり)調剤可能です。 ご質問の場合、薬はもらえるかもしれませんが持ち込んだ医療機関で再度初診料など必要な費用+薬代が必要です。最診察してその薬を処方したと言う形でしか薬を出せません。 通常この様な場合、同じ診療科の場合は紹介状を持って違う医療機関へ行き紹介状への返答と言う形で薬物治療の指示書をもらい元の医療機関で薬をもらう事になると思います。 診療科が別の場合は、元の医療機関に戻っても薬が無い場合が在りますので照会先の医療機関で薬を貰う方が迷惑をかけずに済むと思います。 あくまでも普通に外来受診できる場合ですので、何処かの施設に入所中や入院中の場合は必ず最初にその旨伝えておかないとトラブルが起こる場合が在るので注意してください。

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