院外処方の薬を病院が制限することはあるのでしょうか。
薬についての質問です。
院内処方も院外処方もしているA病院があります。以前から病院よりB薬という薬を院外処方で処方され、薬局Cで受け取り服用してきました。
ところがA病院(医師もその病院の薬局も)が「B薬はA病院では採用中止になったので院内処方も院外処方もしない。同じ効果のD薬に変更する。」と一方的に言ってきました。B薬は錠剤で飲みやすくD薬は大きいカプセルで飲みにくいのです。A病院が院内処方をしなくなるのは理解できますが、C薬局にはB薬があるわけですから、院外処方まで規制するのは納得がいきません。
病院が院外処方をする薬局を指定することは違法であると思いますが、上記のように院外処方の薬を病院が指定することはあるのでしょうか?
ある病気について効く薬があって、処方箋薬局にも置いてある。けれども病院の方針(医学的・治療的な理由ではありません)でその薬は処方しない、ということは許されるのでしょうか。医者の「私はその薬は処方しない」という治療方針によるものではなく、院内で薬を採用する・しない、と同じく「病院の取り決めでその薬は院外処方しない」ということを決めることができるのでしょうか。
一種の独占禁止法違反なのではないでしょうか?
お礼
安心しました。どうもありがとうございました。