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特別養護老人ホーム利用料の医療費控除
特別養護老人ホームのショートステイを利用した際の医療費控除とは、利用料が全額対象になるようですが(食費・滞在費などは含まれない)、これは、病院受診の際にもらう領収書の額と同じ扱いなのでしょうか? 病院受診しても微々たる額ですが、利用料となるとかなりの額になるので、どうも違和感がありまして。 また、「それらの合算額が10万円を越えた場合は、その分が返金される」というのは正しいでしょうか? ご存知の方がいらっしゃいましたらお教えいただけませんか? よろしくお願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
短期入所生活介護の場合、参考URLにあるように、介護保険制度上のいわゆる医療系サービスを合わせて利用(ケアプラン)している場合に限り、医療費控除の対象とできます。 領収書に医療費控除対象額の記載があればそのまま使用できます。記載がない場合、別途事業者に医療費控除対象額の証明書を発行してもらってください。 >それらの合算額が10万円を越えた場合は、その分が返金される 違います。 10万円を越えた部分が所得控除の対象となります。
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- aya-pi-
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回答No.1
残念ながら違いますよ。 特養老人ホーム等の施設やヘルパーさんの使用料金は介護保険からまかなわれており、医療費は医療保険からまかなわれているので医療費控除の対象にはなりません。
質問者
お礼
ありがとうございました。 No2さんの言われている通り、「ショートステイで、その他医療系サービスも利用されている」という状況ですので、対象になるようです。 分かりにくい質問ですみませんでした。 どうもありがとうございました。
お礼
ありがとうございます。 「10万円を越えた部分が所得控除の対象となる」んですね。了解しました。 どうもありがとうございました。助かりました。