• 締切済み

特別養護老人ホームの設立の仕方

いつもお世話になります 個人経営の会社に勤めています 会社の方針で、社会福祉法人の設立また高齢者施設設立が決定しました まず、(1)社会福祉の設立はどのように行えばいいのでしょうか? (2)社会福祉法人の理事とは個人会社代表と兼任することは可能でしょうか? (3)高齢者施設とは、特別養護老人ホーム、有料老人ホーム、高齢者専用賃貸住宅 特別養護老人ホームは終身、介護保険にて 有料老人ホームは様々ですが、病院から在宅に向けての施設 高齢者専用賃貸住宅、家賃は入居者払い、介護保険利用のみ一部負担発生と思っておりますが知識的に曖昧なのでまたは整理ができていませんので詳細のほうお願いしたく思っております 上記3件、あつかましいお願いですが、よろしくお願いします

みんなの回答

  • 11otosann
  • ベストアンサー率40% (358/889)
回答No.4

追伸します。 都道府県によっては特別養護老人ホームの新設・増床計画があります。 新設の場合、社会福祉法人を新設して施設を開設することも可能です。 ただし、複数の法人が特養開設に名乗りを上げたら審査があるでしょう。 それを経て社福の設立に至ります。 「現在は市町村、銀行を含めお伺いを立てるところまで行きました。」 *私達は法令を厳守するので文字に関して拘るからお許しくださいね。 市町村へお伺い…? 特養は地域密着型ですか? 広域型特養であれば市町村も意見書の関係で必要ですが、監督権限は都道府県にあります(政令市含む) 銀行へ何を相談されます? 特養開設の借り入れは「医療福祉事業団」に限定されます。 事業団の借り入れと併用する場合に限り金融機関の借り入れが可能です。 交付金の関係もあり、手順を間違うと大問題ですよ。 現状の特養はユニット型が基本です。 昨年10月に緩和措置がありましたが、認めているのは一部の政令市だけです。 職員の配置基準なんて無意味な基準です ユニット型の基準が優先され、24時間の配置を考えると驚く員数を確保する必要があります。 資格や研修要件もあるので、安易に考えると開設時の職員配置が欠員になりますよ。 ん~~~ 心配するのは、特養開設を期待する利用者へご迷惑がかからないことです。 どうか、専門的なチームを作って下さい。 寝る間を惜しんで学んで下さい ユニット型施設の見学で情報を得て下さい 開設前に多くの準備があります その苦労を情報として入手して下さい。 想像を超える苦心が待っています 徹底的に悩み、考え、学び、情報を活用されることを祈ります。

  • 11otosann
  • ベストアンサー率40% (358/889)
回答No.3

社会福祉法人の設立は会社で決めたから出来るものではありません。 監督官庁とよく話し合って下さい。 とにかく第一歩からです。 次に、施設等の事業ですが これもすべて指定権限の管轄下です 総量規制があり作りたいと言っても出来ませんよ。 老人福祉法、社会福祉法、介護保険法 各法令及び基準通知、細則等に精通しないと困難です。 コンサルヘの依頼は…(費用対効果で考えると高額過ぎですが…) 精通する職員を採用すれば一定段階まで可能です。 現状の社員の方が勉強して取り組んでも準備期間に数年は必要でしょうね… ●個人的な意見ですが 社会福祉法人運営に勘違いがあると思います 民間企業で介護保険事業に着手すると言うことであれば、社会福祉法人を設立する必要はありません。 民間でも運営できる介護保険事業はあります。 ただ、老人福祉施設や医療系の施設・事業は無理ですけどね。 その際にも事業運営の中核となる制度に精通した職員が絶対に必要です 高額なコンサル料を支払っていては採算が取れません。 介護事業で利益をうもうと思えば…無理ですよ この業界は継続して運営することは可能ですが、利潤を求めることは困難ですよ。 もう一度 お話を整理して下さい。 ・本当に社会福祉法人を運営する気があるのか ・なぜ、社会福祉法人なのか ・高齢者の介護保険事業と勘違いしていないか *近隣であれば直接ご説明もできますが、この場では文字数制限も有り 詳細説明が不足します。

bartenn
質問者

補足

回答有難う御座います そんなに期間がかかるもんなんですね。 社会福祉法人を運営する気があるのか? 会社の方向性で決まったことなので、運営する予定になっています なぜ社会福祉法人なのか 社長より、地域を含めた社会サービスの一環を当社で立ち上げる 同時に社会福祉法人設立で地域一環のほうが個人でするよりも 市町村が入ることで、いいサービスの提供ができる という社会通念の一環として取り組むとなりました。 高齢者の介護保険事業勘違い 個人でできることは知っています。 特別養護老人ホームは建てても認可が難しく 有料老人ホームの認可はおりる 特別養護老人ホーム設立にむけ、社会福祉法人の設立もある模様 説明不足ですみません 現在は市町村、銀行を含めお伺いを立てるところまで行きました。 介護保険事業、なかなか儲からないもんですね(計画書通りによると) 利益はでないと思っています 社会福祉法人は非営利なので利益がでても困ることになると思っています。 追加分遅くなりすみません。

回答No.2

まず、社会福祉法人の設立について熟知するのが先決だと思います。 所轄庁(都道府県)の社会福祉課や福祉施設監査担当課に尋ねることが 大原則となるでしょう。 回答#1の方と同じく埼玉県のサイトに、以下の資料があります。 なお、他の都道府県でも応用できるものです。 社会福祉法人の設立等について http://www.pref.saitama.lg.jp/A03/BB00/syafukuhoujin/syafukuhoujinnsinnsei.html 社会福祉法人の理事等について http://www.pref.saitama.lg.jp/A03/BH00/tebiki.html なお、社会福祉法人と直接の契約関係を持つ業者等は、 理事に選任されることはできませんので、 もし、その会社が当該法人と直接の契約関係を持ってしまう場合には、 その会社代表は、当該法人の理事となることはできません。 その他、まず、定款をしっかりと定めることが第一歩なのですが、 社会福祉法人定款準則に従う定めがありますので、 基本中の基本として、頭に入れておいていただきたいと思います。 また、会計・経理については、一般商業簿記ではなく、 設立時からすぐに、特殊な社会福祉法人会計基準が適用されますから、 こちらについても、熟知していただきたいと思います。 社会福祉法人定款準則 http://www3.shakyo.or.jp/cdvc/fukushi/jigyou/pdf/teikan20080331.pdf 社会福祉法人定款細則等、社会福祉法人で定めるべき規程等 http://www.pref.shiga.jp/e/kenko-f/kitei/index.html 社会福祉法人会計基準 http://www.keieikyo.gr.jp/data/d104.pdf  

bartenn
質問者

補足

早速の返信有難う御座います。 大変助かりました 参考にさせていただきます。 有難う御座いました。

  • meitoku
  • ベストアンサー率22% (2258/10048)
回答No.1

各県のHPをご覧ください。 特別養護老人ホーム:常勤の看護師・嘱託医を探すのが大変だと思います。ショートステイで入所待ちが多いですね。 埼玉県の例です。 http://www.pref.saitama.lg.jp/A03/BC00/haihusiryou.htm

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