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医療費控除

祖母が介護老人保健施設にショートステイを定期的に利用しているのですが、確定申告の際医療費控除として利用料は使えるのでしょうか?

noname#42872
noname#42872

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • cwswcm
  • ベストアンサー率44% (191/429)
回答No.3

医療費控除額のわかる領収書を発行していますので 使えると思います。 介護保険請求ソフトでは、医療費控除額を記載する 機能があるのですが、あらかじめ発行の操作を しないといけないので領収書を発行する施設側に 「医療費控除額の記載された領収書が欲しい」 と言えば対応できると思います。

noname#42872
質問者

お礼

回答ありがとうございます。医療費控除用と伝えて作ってもらいました。

その他の回答 (3)

  • toyohi
  • ベストアンサー率19% (250/1270)
回答No.4

私の母も、初めはデ-サ-ビスのようなものを利用しようとしましたが、やはり介護が大変なのでグル-プホ-ムへ入所しました。 すると、介護度によって違い、医療費も含めて利用料金が月15万円ぐらいになりますが、これは該当しませんね。もちろんこの中の、診察代・薬代・オムツ代は医療行為なので可能ですが・・・。

noname#42872
質問者

お礼

複雑ですよね。ケアマネも良くわかってない方多いですし。詳しいサイト等ありましたら教えてください。

回答No.2

■ 医療費控除とは? 1.その年の1月から12月までの間に支払った医療費の合計額が 2.原則として10万円を超える場合には 3.その超えた金額の分が所得金額より控除されるので 4.確定申告を行なうことによって所得税の還付を受けられる場合がある というしくみです。 ■ 控除対象となる医療費の範囲 ・医師又は歯科医師による診療又は治療の費用 ・治療又は療養に必要な医薬品の購入費用 ・病院、診療所又は助産所へ支払った入院などの費用 ・あん摩、マッサージ、指圧師等の法律で規定する施術者に支払った施術費用 ・保健師、看護師又は准看護師により療養上の世話を受けた場合及び療養上の世話を特に依頼した人に支払った療養上の費用 ・助産師による分べんの介助を受ける費用 ・次のような費用で、医師等による診療や治療などを受けるために直接必要なもの イ)通院の費用、医師の送迎費用、入院のために必要な部屋代、食事代の費用、医療器具の購入代や賃借若しくは使用に関する費用 ロ)日常最低限の用を足すために供される義手、義足、松葉杖、補聴器、義歯などの購入費用 ハ)身体障害者福祉法、知的障害者福祉法、児童福祉法等の法律により都道府県又は市町村に納付する費用のうち、医師等による診療の費用並びにイ、ロの費用に相当するもの ご質問の件の場合には、上記ハに相当するものとされます。 この場合、介護老人保健施設の利用料のうち、施設サービス費の自己負担額相当分と、いわゆる差額ベッド代(特別室)が対象になりえます。 注意していただきたいのは、必ずしも認められるとは限らない、という点です。 これは正直言ってケースバイケースなので、必ず税務署に問い合わせて下さい。 ■ 医療費控除の対象となる医療費の要件 1.納税者が、自分自身又は自分と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること。 2.その年の1月1日から12月31日までに支払った医療費であること。 ■ 医療費控除の対象となる金額 医療費控除の対象となる金額は、次の式で計算した金額(最高で200万円) 式=(実際に支払った医療費の合計額-イの金額)-ロの金額 イ=保険金などで補てんされる金額 (例)生命保険契約などで支給される入院費給付金、健康保険などで支給される療養費・家族療養費・出産育児一時金など ロ=10万円 (注)但し、その年の所得金額の合計額が200万円未満の人は、所得合計金額の5%の金額(=10万円ではない) ■ 税額の計算と還付 税額 = 税率×(所得 - 諸控除) つまり、 税額 = 所得 × 税率 - 諸控除 × 税率 ここで 諸控除(今回の場合は「医療費控除」)がなければ、税額 = 所得 × 税率 ← 医療費控除前の税額 ところが、式のとおり、諸控除 × 税率 の分だけ税額が減りますよね。 この減った分(= 諸控除 × 税率)こそが、つまり「税金の還付分」です。 したがって、医療費控除による還付額は、 医療費控除の額 × 税率 で算出できます(注:あくまでも概算)。 ■ 控除を受けるための手続 医療費控除に関する事項を記載した確定申告書を提出すること。 その際、医療費の支出を証明する書類、例えば領収書などについては、申告書に添付するか、あるいは申告の際にチェックを受けること。 また、給与所得のある方は、この他に給与所得の源泉徴収票も付けること。 ■ 補 足 ・扶養家族が多かったり、家族の中に障害者の方がいたりして、自分の年末調整時に、それまでの給与から差し引かれていた税金が全額還付されている場合には、医療費がいくらあっても還付すべき税金がないので、当然、還付されることはありません。 ・家族の医療費をすべて集めて自分が確定申告する(こういうことが可能)と、家族が個別に申告するよりも税金が多く返ってくる場合もあります。

noname#42872
質問者

お礼

詳しく教えていただきありがとうございます。

回答No.1

利用料のうちで医療費控除の 対象になる部分もありますね。 http://homepage1.nifty.com/shikari/data/medical/164.htm

noname#42872
質問者

お礼

ありがとうございます。ポイントは申し訳ありませんがつけられないのですが、参考になりました。

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