• ベストアンサー

【確定申告】医療費控除

確定申告を作成中です。 家族の者が入居している介護施設より「利用料医療費控除証明書」がきました。 「領収金額」 「(うち医療費控除対象額)」 とありますが、申告書にはどちらを転記すればよいのでしょうか? またその理由も教えていただけると勉強になります。

  • frau
  • お礼率54% (2370/4367)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.6

医療費控除は、生計を一つにしてる人がその医療費を支払った場合に受けることができます。 扶養家族になってるかどうか、戸籍上の世帯が同じかどうかは無関係です。 生計を一つにしてるかどうかは、国税庁では「一つ屋根の下に暮らしてるなら、生計を一つにしてるとして差し支えない」としてます。 病気療養のために家と違う施設にいても「生計を一つにしていれば」、その人のために支払った医療費は医療費控除の対象額になります。 生計を一つにしてるとは、必ずしも同一の家屋に起居してることをいうものではなく、療養上の都合で日常起居を共にしてなくても、療養費の送金・支払が行われてる場合を含みます。 領収金額と医療費控除額との差額は、お金を支払ってはいるが医療費とはいえないものを云います。 例えば本人が読む本代を施設が立替払いしてて、それを支払ってる場合などです。 ついでに扶養控除のこと。 次の者は控除対象配偶者および扶養親族になります。 1 居住者と生計を一つにする配偶者や親族  ここで親族とは6親等内の血族と3親等内の姻族を言います。 2 都道府県知事から養育を委託された児童 3 老人福祉法の規定により養護受託者に委託された老人 以上で合計所得金額が38万円以下の者。 また、老人扶養親族が病気治療のため病院に入院してて、その入院期間が一年以上の長期にわたってる場合には「同居老親」に該当します。家にいないからと別居として扱う必要はありません。

frau
質問者

お礼

参考になります。 >「同居老親」 「老人扶養親族」の「同居老親」のことですね。 タックスアンサーでもなどでも説明はよくわからず、お国からもこのくらいのわかりやすい解説があると、納税者としても助かるのですが…ご回答ありがとうございます。

その他の回答 (5)

回答No.5

すみません。難しくしてしまって。 控除を受ける人(あなた)と介護施設入所の方が同一世帯であれば、 #3のかたの言う様に、扶養になって居てもいなくても医療費控除は受けられる。 ということです。 世帯が別の場合は実質的に扶養に成っている場合のみ、あなたの医療費控除が受けられる。 ということです。 医療費控除とは別の話として、扶養を受けていないほうが、大抵の場合 入所費用が安かったり、個人負担の上限があったりで有利なため 施設入所者は別世帯にして、扶養を受けてない場合が多いと書きました。

frau
質問者

補足

もうひとつよいですか? >実質的に扶養に成っている場合のみ 実質的というのは、どういうことでしょうか? たとえば生活費をだしていなくても、書類上では扶養に入れるということはできるということですか?でもそれには条件(の提示も)必要なのでしょうか?

回答No.4

#1です。 施設に入っている場合は、入居費などが有利になるため、 世帯分離している場合が多く、 その場合住民票上の住所が同じでも受けられません。 表現として扶養の必要があると書きましたが、 同一世帯だったり、"生計を一にしている"つまり生活費を出して居れば、 税法上の扶養じゃなくても医療費控除の対象となります。 これでいいですか? ただし、この場合は施設入所については扶養とみなされてしまいます。

frau
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 >「家族」が控除を受けようとしている人(あなた?)の扶養になっている必要があります。 介護施設は入居施設として捉えているため、同居していると認められない。そのためそれに係る(何が控除対象にはならない?)が、医療費控除だけは受けられる。 しかしそれは控除対象者が「生活を一にしている場合」のみ「医療費控除対象額」だけは申告できる)(#1の「扶養」)の意味(また#2の方の「同一世帯」でまとめて申告できる)という理解ですが… しかしこの場合は、「家族」本人の年金の申告です。入居している父に代わって私が申告するのです。それでも父が「生計を一にしている」のでなければ、医療費控除は「本人」として受けられないのでしょうか? また >この場合は施設入所については扶養とみなされてしまいます の部分がよくわかりません。補足していただけると助かります。

  • ndkob2011
  • ベストアンサー率17% (227/1262)
回答No.3

No.1の回答に誤りがあります。「扶養」は関係ありません。「同一世帯」でまとめて申告できます。領収書やレシートを添付することになっています。したがって無記名であってもよいのです。薬屋のものでも大丈夫です。

frau
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 他の家族の者と合算して提出します。

  • ntmtm1
  • ベストアンサー率37% (81/218)
回答No.2

「(うち医療費控除対象額)」が医療費です。さらに本人及び他の扶養家族の医療費があれば合計します。10万円以上あれば減税されます。なお、所得が200万円以下であれば参考URLの式で医療費控除額がきまります。詳しくは税務署で相談なさってください。親切に教えてくれます。 そのとき印鑑、源泉徴収票及び医療費に関する全領収書を持参すれば申告書を作成することができます。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm
frau
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。参考になりました!

回答No.1

当然書いてある通り 医療費控除対象額です。 領収金額には介護施設ですから、他の入居に掛かる費用が含まれて居ます。 その内、医療費の個人負担した分として認められるものが「医療費控除対象額」 に成ります。 また、その「家族」が控除を受けようとしている人(あなた?)の 扶養になっている必要があります。

関連するQ&A

  • 【確定申告】特養の医療費控除は領収額か控除額か?

    父が入居していた介護施設から「利用料医療費控除証明書」が届きました。 平成24年1月→領収金額 172.005円(うち医療費控除対象額84.553円) 平成24年2月→領収金額 160.095円(うち医療費控除対象額84.553円) ・・・ 合計1.299.239円(621.586円) という内訳です。 確定申告するにあたり、医療費控除の欄では、昨年かかった医療費を合計し、計算式に充当させるのですが、この場合の「領収金額」の合計と「医療費控除対象額」のどちらで計算したらよいのか分かりません。 また、この控除対象額とは、何を対象とするのでしょうか? 確定申告は初めてです。分かりやすく教えていたらければさいわいです。

  • 確定申告における医療費控除

    母親が介護保険制度で「要介護3」で現在グループホームに入居しています。 介護保険の1割本人負担分が、確定申告で医療費控除の対象としてなるでしょうか。 国税庁のHPで「介護保険制度の下で提供された一定の施設・居宅サービスの自己負担額」は医療費控除の対象となっていますが、これに該当するでしょうか。

  • 【確定申告】介護給付費は控除対象になるか

    父が特別養護老人ホームに要介護2で入居中です。 本人ができないので、代わりに私が確定申告を作成しています。 介護給付費の医療費控除について調べていましたらタックスアンサー「医療費控除の対象となる介護保険制度下での施設サービスの対価」で不明点がありました。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1125.htm (注)1の 「自己負担額(指定介護老人福祉施設及び指定地域密着型介護老人福祉施設については1/2相当額)は医療費控除の対象となります」 しかし(注)2では 「指定介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)に入所している人の施設サービスの対価に係る自己負担額は、従来どおり応能負担の考え方に基づいて算出され、療養上の世話等の提供の状況に応じたものとはいえないことから、医療費控除の対象外となります」 とありますが、前者は改正年の、後者は施行日による違いだけだと思いますが、双方の関連、父はどちらに該当するのかわかりません。 (2)また、施設から送られてくる領収書などには毎月「医療費控除対象額」とあります(確定申告の時期になると、施設から1年分まとめたものがきます)。 これには診察や薬代も含まれているのでしょうか?(施設にはかかりつけの医師と提携薬局があります) 領収書は送られてきませんが、組合からくる「医療費のお知らせ」でかかっているのだと分かります。 これは領収書をもらい、別途自分で計算し、医療費控除として申告すればよいのでしょうか?

  • 確定申告の医療費控除について

    確定申告の医療費控除についてですが、何方かよろしくお願いします。妻が介護老人保健施設に入所していますが、医療費控除を受けたいと思いますが領収書の支払い者名が世帯主である私の名前になっています。支払いは、妻名義の預金通帳から引き落とししています。この場合、妻の確定申告で医療費控除を受けられますか?支払い者が妻の名前になっていなければ控除できないでしょうか。なお生計は一になっています。以上よろしくお願いします。

  • 確定申告時の医療費控除について

    同一の家計であれば医療費の領収書をまとめて、確定申告のときに医療費控除を受けることができるのは知っているのですが。 領収書をわけて、自分の申告と家族の申告とで医療費控除を受けることは可能なのでしょうか?

  • 確定申告 出産における医療費控除の対象とは??

    今年、出産をして確定申告で医療費控除を行いたいのですが、毎回領収書を取ってあります。(1年間の証明書だと1000円かかるそうなので)  そこで教えていただきたいのですが、領収書の欄に保険外で医療相談料(妊婦検診にかかった費用だと思うのですが)とその他(医業)(これも妊婦検診のときにかかった費用です)これらは確定申告の対象になるんでしょうか。子供の1ヶ月検診代も保険外の医療相談料に金額が記載されているんですが、これもたいしょうになりますか?また文書料、室料は対象外でしょうか。  それと主人の会社から家族出産育児一時金30万、家族出産育児付加金1万と付加給付金が6万弱いただいておりこれらは控除の際、「保険金などで補填される金額」というものにいれるんですよね? 自分なりに医療費控除のための明細書をダウンロードし、記入しているんですが、記入欄のところで「左のうち保険金などで補填される金額」という欄は年間の領収書で自分の支払った金額しか書いてない場合はわからないのでどうしたらいいんでしょうか。

  • 確定申告 医療費控除

    確定申告の医療費控除ですが、出産に伴う医療費で自費分は控除の対象になるのでしょうか(病院の領収書には内訳の記載がなく保険負担外の項目に一括して”その他”として金額が表示されているだけで内容がわかりませんでした。また領収金額とは別個に自費負担分にかかる消費税が記載されていました(通常医療費は消費税課税対象外のため、消費税課税対象のものは医療費とはみなされないのかと思うのですが・・・・)

  • 医療費控除、確定申告について

    こんにちは。医療費控除に詳しい方に質問です。私の父が病気の後遺症で介護老人保健施設に入所しており、医療費控除のため、初めて平成30年分の確定申告書を作成しています。収入は160万円ほどの年金しかなく、雑所得の計算式にあてはめると 所得合計は40万くらいです。施設の入所費用(医療費)が高いため、医療費控除額は100万弱になり、社会保険控除、生命保険控除を合計した、所得から差し引かれる金額は150万程になり、課税される所得合計はマイナス100万ほど(ゼロ)になります。私と父は世帯分離しており、実質父は一人世帯になっているので、私の収入は申告書の給与欄に記載してません。このような状況で確定申告しても、還付金はもらえるのでしょうか?ご回答いただければ幸いです。

  • 確定申告時の医療費控除

    1.医療費控除を受ける為、おむつ使用証明書を病院から発行してもらいました。発行手数料が3000円でした。この3000円も医療費控除の対象になるのでしょうか? 2.所得金額から配偶者控除などの所得控除の合計で課税される所得金額は0になりました(医療費控除はまだ加えていません)。 この場合は医療費控除の為、医療費計算をしてまで、医療費控除の金額を計算するメリットはないですよね。それとも、計算して確定申告書に医療費控除額を記載した方がメリットがあるのでしょうか?

  • 確定申告 医療費控除 をするときの工夫

    医療費控除をするときの工夫 はじめて確定申告で 医療費も控除申告をしようと 思っている者です。 領収書を ひとつの袋に入れ、保管しているのですが、 確定申告をするにあたって 申告しやすいようにする 管理方法、工夫があれば 教えてください。 よろしくおねがいします。

専門家に質問してみよう