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デイサービスとショートステイの医療費控除
生計を一にしている要介護3の母が、週に5日のデイサービスと月に1回特養にて(3泊4日)のショートステイを利用しています。 自己負担額は、食費込みで月に約45000円です。 支払いは私(長女)の口座からの自動引き落としです。 この場合、私が確定申告にて母の自己負担分を医療費控除として申請できるでしょうか。 デイサービスは医療系のサービスと一緒でないと控除の対象にならないとあったのですが、特養でのショートステイは医療系のサービスに該当するでしょうか。 ちなみに母は、障害1級で、主人の税法上の扶養者になっています。 どなたか詳しい方、教えてください。 よろしくお願いします。
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まず、介護費用はあなたが負担していますので、医療費控除にできるのはあなたです。 その上で、どのくらいが医療費控除の対象になるかですが、これは、お母様が受けた介護サービスのうち医療系のサービスが、どれだけあったかによります。一般的には、老人保健施設の場合は、介護費用は割高ですが、8割以上が医療費控除になります。特別養護老人ホームの場合は、介護費用は、割安ですが、医療費控除の対象は2割程度では、ないでしょうか。 領収書に、医療費控除対象額を記載している施設もありますので、不明であれば、施設に確認してください。施設で分からなければ、領収書と明細をもって、税務署で相談してください。施設の性格と受けたサービスの内容毎に、医療費控除の対象になるか、決まりますので、全額が対象になることは、まずありません。
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- mukaiyama
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>週に5日のデイサービスと月に1回特養にて(3泊4日)のショートステイを… >特養でのショートステイは医療系のサービスに該当する… 下記に該当するなら、申告は可能です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1127.htm >主人の税法上の扶養者になっています… それは、医療費控除とは特に関係ありません。 >支払いは私(長女)の口座からの自動引き落とし… おたずねの件が控除対象になるとしても、あなたが申告する以外の選択肢はなく、夫は全く関係ありません。 医療費控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受けられるだけです。 妻が払ったものを夫が申告すること、およびその逆は原則としてできません。 ただ、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、現金で払っている場合は「生計を一」にする家族が払ったと主張することもできます。 妻の預金から振り替えられていたり、妻のカードで決済されているような場合には、妻の申告要素にはなり得ません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
質問していないことまで、いろいろ書いて頂きありがとうございました。
お礼
ありがとうございます!ネットで調べてもわかりにくくて困っておりました。知りたかったことをすべて教えて頂きました!早速施設に問い合わせてみます。助かりました!